協議離婚に際し、夫から財産分与、不貞行為及び離婚の慰謝料として金銭の交付を得られた事例 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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協議離婚に際し、夫から財産分与、不貞行為及び離婚の慰謝料として金銭の交付を得られた事例

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依頼者・相談者

Aさん 女性 30代

背景・相談内容

Aさんは、約10年にわたって夫と婚姻関係を築いていました。

夫は、数年前から仕事の都合で単身赴任をしていたところ、ある時、約2年もの間、夫は不貞行為をしており、さらには不貞相手と一緒に住んでいることが発覚しました。

不貞が発覚した後、Aさんは夫から離婚を切り出されましたが、Aさんは子どものために離婚は避けたいと思っていました。

しかし、夫の離婚の意思は強固なものであり、折り合いがつかなかったため、当事務所に相談に来られました。

弁護士の回答・アドバイス

当事務所の弁護士は、不貞行為を行った夫は有責配偶者(婚姻関係を破綻させた原因を作った配偶者のこと)にあたると考えられるため、夫が一方的に離婚を望んでも、Aさんが離婚に同意しない限り、現時点で離婚が成立することは難しいこと、したがって、夫と離婚せずに婚姻関係を維持するか、離婚するかは、Aさんにおいて決めることができるので、Aさんと子どもにとって、どちらがより良い選択になるのかをしっかり考えてもらい、結論を出してもらうことが大切だとアドバイスしました。

Aさんは、夫が代理人の弁護士を立てて協議離婚の交渉を求めてきたため、弁護士に同交渉を依頼しました。

手続きの流れ

当初、Aさんはこのまま離婚せずに、子どものために婚姻関係を続けていくことを望んでいたため、弁護士は離婚には応じられないことを前提に交渉を開始しました。

しかし、その後、Aさんは、子どもと新たな人生をスタートさせることを決意し、離婚を前提にその条件の交渉を求めることを希望するようになりました。

弁護士は、不貞行為や離婚にかかる慰謝料、財産分与、また子どもの養育費の額等について交渉を開始しました。

その結果、慰謝料については相場よりも高い金額で承諾を得ることができ、また、財産分与や子どもの養育費についても、Aさんに今後負担がかからないよう、相当な金額の支払いを受ける内容で合意が調ったため、離婚給付等公正証書の作成を行い、離婚が成立しました。

担当弁護士のコメント

この事例では、当初離婚を迷われていたAさんが、夫と離婚し、お子さんと新たな人生をスタートさせることを決意するに至ったことから、Aさんがお子さんを一人で育てていくための経済的な基盤を確保するため、できる限り、有利な条件で離婚を成立させる必要がありました。

夫の弁護士に対し、粘り強く交渉することにより、Aさんにとってより良い解決が図れたと思います。