2度目の離婚訴訟を提起する前に離婚調停を行う必要はありますか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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2度目の離婚訴訟を提起する前に離婚調停を行う必要はありますか?

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依頼者・相談者

男性 30代

背景・相談内容

私は、約8年前に妻と婚姻しましたが、婚姻後、妻から暴言を吐かれることが増え、次第に離婚を考えるようになりました。
そのため、約5年前に、妻に対し離婚を切り出したのですが、妻は全く応じてくれませんでした。
なお、妻は、私が離婚を切り出した後は、子を連れて、実家に帰っています。
妻が離婚に応じてくれなかったため、私は、離婚調停を申し立て、その後離婚調停が不成立となったため、離婚調停終了後、直ちに離婚訴訟を提起しました。
しかし、離婚訴訟の中で、離婚原因があるとの私の主張は認めてもらえず、結果、敗訴となりました。
妻とはその後も別居状態が継続しており、交流も一切ありません。
別居期間ももうすぐ5年となるため、再度離婚訴訟を提起したいと考えているのですが、この場合、離婚調停も再度行わなければならないのでしょうか。

弁護士の回答・アドバイス

離婚訴訟を提起する場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしなければなりません。
これを、調停前置主義といいます。
家事事件手続法は、離婚を含む家庭に関する訴訟事項について、いきなり訴訟によって法廷で争わせることは家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図るという見地から望ましくないと考え、お互いが譲歩し合い、円満に解決する手続きである家事調停を前置することを求めているのです。

ご相談の事例の場合、既に一度離婚調停を経ており、さらにその後離婚訴訟も経ているため、2度目の離婚訴訟を提起される際に、再度、離婚調停の申立てを行わなかったとしても、「いきなり訴訟によって法廷で争わせることは家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図るという見地から望ましくない」とは評価できないと考えられます。
そのため、再度離婚調停を申し立てずとも、離婚訴訟の手続きを進めることができると考えます。