養育費の算定において、自営業者の収入はどのように計算されることになるのでしょうか?
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依頼者・相談者
女性 40代
背景・相談内容
夫とは平成14年に結婚したのですが、現在離婚を考えています。
夫との間には、中学2年生の子どもが1人いるので、仮に夫と離婚した場合、養育費はどの程度もらえるのか気になっています。
夫は、自営業者なのですが、自営業者の場合、養育費の算定において、収入はどのように計算されることになるのでしょうか?
夫との間には、中学2年生の子どもが1人いるので、仮に夫と離婚した場合、養育費はどの程度もらえるのか気になっています。
夫は、自営業者なのですが、自営業者の場合、養育費の算定において、収入はどのように計算されることになるのでしょうか?
弁護士の回答・アドバイス
自営業者の収入認定場合、確定申告書上の収入金額が算定の基礎となるわけではなく、確定申告書上の「課税される所得金額」が算定の基礎とした上で、そこに現実には支出のない控除項目等を加算することになります。
このような算定方法がとられているのは、そもそも自営業者の収入認定の際に用いられる確定申告書上の「課税される所得金額」が、所得金額から「所得から差し引かれる金額」等が差し引かれた金額であり、この控除項目の中には現実の支出がない税法上の控除も含まれていることから、これをそのまま自営業の収入として認定することは妥当でないと考えられるためです。
具体的に「課税される所得金額」に加算すべき項目は、
①現実に支出されていないもの(「雑損控除」、「寡婦、寡夫控除」、「勤労学生控除」、「障害者控除」、「配偶者(特別)控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「青色申告特別控除額」等)
②算定表で収入に応じた標準額が既に考慮されているもの(「医療費控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」等)
③現実の支出があっても養育費・婚姻費用の支払に優先しないとされるもの(「小規模企業共済当掛金控除」、「寄付金控除」等)であるとされています(岡健太郎「養育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題」判タ1209号5頁)。