風俗店での勤務を隠して婚姻した場合、離婚慰謝料を支払わなければなりませんか?
- #相談事例
- #女性
- #離婚を求められた
- #不倫・浮気
- #離婚慰謝料
依頼者・相談者
女性 30代
背景・相談内容
私は、婚姻前から風俗店に勤務しているのですが、風俗店勤務を隠したまま夫と婚姻し、婚姻後も風俗店での勤務を続けておりました。
しかしながら、婚姻後1年経過したころに、夫に、私の出先を調査されていたようで、私の風俗店勤務が発覚してしまいました。
そのため、夫から離婚を突き付けられてしまい、離婚慰謝料も請求されております。
離婚はやむを得ないと思いますが、離婚慰謝料も支払わなければならないのでしょうか。
なお、風俗店では、性交渉はありませんが、性交渉の手前までの行為はあり、週2、3回は、風俗店での仕事を行っておりました。
しかしながら、婚姻後1年経過したころに、夫に、私の出先を調査されていたようで、私の風俗店勤務が発覚してしまいました。
そのため、夫から離婚を突き付けられてしまい、離婚慰謝料も請求されております。
離婚はやむを得ないと思いますが、離婚慰謝料も支払わなければならないのでしょうか。
なお、風俗店では、性交渉はありませんが、性交渉の手前までの行為はあり、週2、3回は、風俗店での仕事を行っておりました。
弁護士の回答・アドバイス
離婚の原因を作った配偶者に対しては、離婚により精神的苦痛を被ったとして、離婚慰謝料を請求することが可能です。
本件では、あなたは風俗店での勤務を隠したまま夫と婚姻し、婚姻後も風俗店での勤務を続け、週2、3回の頻度で、性交渉に類似する行為をしていたとのことですので、いわゆる「不貞行為」(民法770条1項1号)には該当しませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚原因になると考えます。そのため、あなたは、離婚原因を作った配偶者として、夫に対して、慰謝料を支払う義務があるといえるでしょう。
なお、東京地判平成28年3月28日(平成26年(ワ)113678・平成(ワ)29469)は、元妻が、元夫との婚姻中に無店舗型風俗店に勤務して原告以外の男性と性的関係を持った事案について、元夫が被った精神的苦痛を慰謝する金額としては、30万円を認めるのが相当である旨判断しておりますが、同事案は、元妻が風俗店勤務を開始した時点において、元夫と元妻の婚姻関係は破綻の危機に瀕してたと評価しておりますので、妻が婚姻前より継続して風俗店勤務を行っていた本件においては、慰謝料の額は上記判例と比べ高額になると考えます。