養育費と財産分与に関する相談
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依頼者・相談者
女性 40代
背景・相談内容
公立高校、中学校、小学生に通学している子3人を養育しており、公立高校に通学する子は、大学進学予定ですが、学費がどうなるのか心配です。
夫婦の共有財産として、ローンを完済した不動産、学資保険がありますが、夫からは、不動産については売却し、学資保険については解約した上で、2分の1を渡すよう求められています。
別居に至った原因は、夫の風俗通い、暴力、暴言ですが、明確な証拠はありません。
ただし、子どもたちはこれらを知っており、その都度備忘録として作成したメモのようなものはあります。
この場合、養育費を算定表よりも多くもらうこと、財産分与を2分の1から修正することは可能でしょうか
弁護士の回答・アドバイス
(養育費に関して)
増額要素があるとすれば、お子さんの学費分ですが、算定表において、公立高校・中学校の教育費がすでに考慮されています。
お子さんはいずれも公立高校・中学校に通学していることからすると、養育費を増額すべき事情がなく、現時点で算定表を修正することは難しいでしょう。
もっとも、将来的に、お子さんが大学に進学し、算定表で考慮されている教育費を上回る教育費が必要となった場合には、増額要素が生じます。
その場合には、「事情の変更」があったとして、養育費の増額調停を起こすことが考えられます。
将来増額調停を起こすことを見越して、「大学進学となった場合は、別途協議する」との条項を入れておくことが望ましいです。
(財産分与に関して)
財産分与には、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素があるとされています。
清算的要素を強調すれば、2分の1が原則ですが、相談事例のように、離婚後3人の子どもを1人で育てていかなければならないこと、別居の有責性が夫にあると考えられることからすれば、2分の1に扶養的・慰謝料的要素が加味され、最終的な取り分が2分の1を上回る可能性はあります。
ただし、相手方が応じてくれなければ調停は成立せず、調停で2分の1を修正することは難しいです。
その場合には、裁判となりますが、上記のとおり最終的な取り分が2分の1を上回る可能性があり、他方で、最終的な取り分が2分の1を下回る可能性は低いでしょう。
そうすると、裁判をすることに一定の経済的合理性が認められますので、裁判を起こすことを視野に入れてもよいかと思います。
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