夫の不貞・DVを理由とした離婚請求及び慰謝料請求が認められた事例
- #親権
- #女性
- #不倫・浮気
- #養育費
- #解決事例
- #DV・暴力
- #モラハラ
- #婚姻費用
依頼者・相談者
女性 30代
背景・相談内容
それでも、Aさんと夫との間には子どもがいたため、Aさんは離婚を踏みとどまっていたのですが、Aさんが第2子を出産するために実家に帰っている間に、夫が不貞をしていたことが発覚しました。
Aさんは、夫と離婚することを決意し、夫のもとに帰ることをやめ、離婚調停の中で、親権、養育費、財産分与、慰謝料の内容を話し合うことにしました。
しかし、夫側は、不貞やDVの事実を認めず、親権、養育費、財産分与、慰謝料の全てについて、争う姿勢をみせました。
結局、離婚の条件について折り合いがつかず、離婚調停は不成立となり、Aさんと夫は、離婚訴訟で決着をつけることとなりました。
弁護士の回答・アドバイス
当事務所の弁護士は、Aさんが子どもの主たる監護者であることから、親権については、Aさんが取得できる可能性が高く、またその場合、夫から一定の養育費を支払ってもらえることを説明しました。
また、財産分与については、別居中、Aさんは一度も夫から婚姻費用をもらっておりませんでしたので、財産分与の中で、未払いの婚姻費用を請求するできる可能性があること、慰謝料については、不貞に関してはAさんに有利な証拠があったことから、不貞が立証できる可能性が高いこと、他方、暴力については、客観的な証拠に乏しく、立証することが困難であることを説明しました。
手続きの流れ
Aさんは、当事務所の弁護士に、離婚訴訟を依頼し、親権者、養育費、財産分与、慰謝料について主張しました。
夫側も、Aさんに対し、反訴を提起し、慰謝料を求めるなどしましたが、弁護士は、訴訟の中で、訴訟に現れた証拠をもとに、夫側に不貞が存在したこと、暴力が存在したことを粘り強く主張しました。
判決では、Aさんが親権を取得でき、養育費も希望どおりの額が認定され、財産分与についても未払い婚姻費用相当額を夫がAさんに支払うとの内容の判断がなされ、不貞が存在した事実、さらには暴力が存在した事実も認定され、Aさんの慰謝料請求が認められました。
担当弁護士のコメント
夫は不貞の存在も暴力の存在も否定しておりましたが、夫の本人尋問で、夫の主張の矛盾点が浮き彫りになったことが、勝因になったと考えます。