離婚原因 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

よくあるご相談内容consultation

離婚原因

離婚原因の有無を知りたい方へ

  • 夫と離婚したいけれど、離婚は認められるのか
  • 妻から離婚を求められているけれど、離婚に応じなければならないのか

離婚を検討されている方や離婚を求められている方は、何よりも、「一方が離婚を拒絶した場合、離婚が認められるのか否か」という問題に関心があるのではないでしょうか。
夫婦の一方が協議(話し合い)や離婚調停で離婚に合意をしてくれない場合、離婚裁判をしなければなりませんが、裁判で離婚が認められるためには、「離婚原因」が必要になります。

離婚原因のQ&A

離婚原因のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。

どのような場合に、離婚原因が認められますか?
民法は、以下の事由を離婚原因として定めています。
  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な理由
どのような行為が不貞行為にあたりますか?
不貞行為とは、夫・妻がいる人が自由な意思に基づいて、夫・妻以外の異性と性的関係を持つことをいいます。
なお、不貞行為が存在しない場合でも、夫・妻以外の異性との親密な交際がある場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因があると認められることもあります。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、どのような場合をいいますか?
婚姻中の一切の事情を考慮しても、婚姻関係が破たんしており、回復の見込みがないことをいいます。
身体的・精神的暴力がある場合、借金や浪費を重ねている場合、重大な病気がある場合、過度な宗教活動をしている場合、親族との不和がある場合、性的不一致がある場合など、様々な事情が考えられます。
性格の不一致は離婚原因となりますか?
直ちに離婚原因となるとはいえませんが、お互いが努力しても修復不可能なほどにまで夫婦関係が破たんしていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。
婚姻関係が破たんした原因が自分にある場合、離婚は認められますか?
浮気をした、暴力を振るったなどの婚姻が破たんする原因を作った配偶者(有責配偶者といいます。)からの離婚請求の可否は、①別居期間の長さ、②子どもが経済的・社会的に自立できる状況かどうか、③離婚により、相手が精神的・経済的に苛酷な状況におかれるか、などの事情を総合的に考慮したうえで判断されることになります。
そのため、有責配偶者からの離婚請求は、一般的に困難であるといえるでしょう。

これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
離婚原因の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。