財産分与
財産分与でお悩みの方へ
- これから離婚を考えているけれど、夫婦の財産をどのようにわければよいかわからない
- 財産分与について、何も取り決めをしないまま、離婚してしまった
このようなことでお悩みではありませんか?
離婚する場合には、これまで夫婦で築き上げた財産をどのようにわけるか、決める必要がありますが、夫婦の財産を分ける手続きを「財産分与」といいます。
離婚の場面では、相手の財産を把握していない、夫婦の財産の範囲がわからない、分け方で折り合いがつかないなど、財産分与を巡り、争いになることが多いです。
財産分与の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
財産分与のQ&A
財産分与のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。
- 財産分与の対象になる財産を教えてください。
- 婚姻中に取得した財産は、夫名義であっても、妻名義であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
>ただし、相続や贈与など、夫婦で協力して取得したと評価できないような財産は、夫婦の共有財産とはなりません。
- 夫と数年前から別居しています。別居後に貯めた預貯金は、財産分与の対象になりますか?
- 原則として、別居時に存在した財産を基準とすることになりますので、別居後に夫婦がそれぞれ貯めた預貯金は、財産分与の対象になりません。
- 将来、相手が受け取る退職金は財産分与の対象になりますか?
- 退職金も、財産分与の対象となりえます。計算方法は様々ですが、別居時に退職した場合の支給額を基準とすることが一般的です。ただし、婚姻前から仕事をしていた場合は、在職期間と同居期間の割合に応じて、財産分与の対象額を決めることになります。
- 子どもの名義の預貯金は、財産分与の対象になりますか?
- 預貯金の原資が、子ども自身が得たアルバイト代やお年玉・お小遣いなどであった場合は、子ども自身のお金ということになりますので、財産分与の対象にはなりませんが、夫婦の収入を子ども名義で貯蓄し、親が管理している場合は、夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。
- 相手の財産がわからない場合は、どのように話を進めていくとよいですか?
- まずは、相手に財産を任意に開示してもらうようお願いしましょう。相手が財産を任意に開示してくれないときは、一定の条件を満たした場合、弁護士会や裁判所における手続きで、財産の調査をすることが可能ですので、必要に応じて財産の調査の手続きを取るとよいでしょう。
- 離婚時に、財産分与の取り決めをしないまま離婚してしまいました。財産分与はもう請求できないのでしょうか?
- 離婚後2年以内であれば、財産分与の請求を行うことができますので、早目に手続きをとるとよいでしょう。
これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
財産分与の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。