年金分割 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

よくあるご相談内容consultation

年金分割

年金分割でお悩みの方へ

  • 専業主婦であったため、離婚したら年金がもらえないのでは?
  • 年金分割の制度があると聞いたけど、どのような手続きが必要になるのかわからない

このようなことでお悩みではありませんか?

離婚をするときには、婚姻期間等の保険料納付記録を按分割合に応じて夫と妻との間で分割することができる離婚時年金分割という制度を利用して、年金を分割することができます。
年金分割の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。

年金分割のQ&A

年金分割のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。

年金分割には、合意分割と3号分割があると聞きましたが、どのような制度ですか?
合意分割とは、①夫と妻が、分割することとその分割割合について合意している、または、②夫婦のどちらかが家庭裁判所に申立てをして、裁判所で按分割合が決定されている場合に、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付記録を分割することができる制度です。
>3号分割とは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に国民年金の3号被保険者(専業主婦など)の期間があった場合に、第3号被保険者が年金事務所に申請すれば、相手の厚生年金記録の2分の1を自動的に分割することができる制度です。
合意分割、3号分割に請求期限はありますか?
原則として、離婚のときから2年以内になります。
夫は自営業ですが、年金分割はできますか?
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度です。夫が厚生年金に加入していない自営業者であれば、分割されるべき年金がありませんので、年金分割はできません。
合意分割で、分割を受ける側の割合は、自由に決めることができますか?
按分割合は、夫と妻の話し合いにより取り決めることになりますが、上限は2分の1となります。

これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
年金分割の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。