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よくあるご相談内容consultation

養育費

養育費でお悩みの方へ

  • これから離婚を考えているけれど、子どもの養育費をどのように支払ってもらえばいいかわからない
  • 離婚時に養育費の額を決めたけれど、元夫が約束どおり養育費を支払ってくれない

このようなことでお悩みではありませんか?

離婚する場合には、きちんと養育費の取り決めを行わなければ、養育費の支払いを巡り、後々トラブルに発展する可能性が高いのです。
また、養育費の支払いが滞った際に、どのような手続きを取ることができるか、しっかりと確認したうえで、養育費の取り決めを行うことが望ましいです。
養育費の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。

養育費のQ&A

養育費のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。

養育費は子どもが何歳になるまで、支払ってもらえますか?
養育費は、原則として、子どもが20歳になった誕生日の月まで請求することができます。
ただし、子どもが20歳以上であっても、大学や専門学校等に進学している場合は、養育費を支払う側の資力や学歴などを考慮して、養育費の請求が認められる場合もあります。
また、反対に、子どもが20歳未満であったとしても、仕事をして経済的に自立しているような場合は、養育費の請求は難しいでしょう。
養育費の相場を教えてください。
家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表により、養育費の相場を確認することができます。
家庭裁判所が公表している算定表の金額より多く養育費をもらうことはできますか?
相手が算定表を上回る養育費の支払いを了承してくれる場合は、算定表を上回る養育費をもらうことができます。また、子どもの教育費や医療費など、通常考えられる養育費を大きく上回る費用の支出があるようなケースでは、算定表の額よりも多い養育費が認められることもあります。
養育費の額が決まった場合、公正証書は作った方がよいですか?
公正証書を作成した場合は、養育費の支払いが滞った場合に、調停や裁判などの手続きを取らなくても、支払い義務者の財産を差し押さえることができますので、作成しておいた方が良いでしょう。ただし、養育費を支払う側が、公正証書の作成に応じてくれることが前提です。
相手が養育費を支払わなくなったときに、養育費を取り立てる方法を教えてください。
公正証書を作成している場合や、調停や裁判の手続きで養育費が決定した場合は、相手の財産を差し押さえることが可能です。ただし、相手にどのような財産があるか、把握していなければなりません。
別居中(離婚成立前)でも養育費はもらえますか?
婚姻中は、婚姻費用(子どもの生活費だけでなく、あなたの生活費も含みます。)を請求することが可能です。婚姻費用の相場は、家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表により、確認することができます。
元夫が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたようで、養育費を減額してほしいとの連絡がありました。減額に応じなければならないのですか?
離婚の際に養育費を取り決めた場合でも、離婚時に予測できなかった事情が生じた場合には、相手方に対し、養育費の増額や減額を請求することができます。元夫に扶養家族が増えたという事情は、まさに、離婚時に予測できなかった事情といえますので、減額が認められる可能性が高いでしょう。
相手が養育費を支払わない場合、子どもを相手に会わせなくてもよいですか?
養育費の支払いが受けられない場合であっても、養育費と面会交流の問題は、まったく別の問題ですので、相手が養育費を支払わないからといって、子どもと会わせなくてもよいということにはなりません。

これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
養育費の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。