費用について - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

費用についてfee

当事務所では、事件の依頼を決めていただく前に、費用のご説明をさせていただいております。

弁護士費用の種類

  • 1着手金
  • 2報酬金
  • 3諸費用
  • 4手数料
  • 5日当

※詳しくは法律相談時にご説明させていただきます。

LEGAL FEE弁護士費用の種類

01

着手金

着手金は、ご依頼内容の結果に成功、不成功がある事件について、ご依頼時に委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。
法律相談の際に、当事務所報酬規程に基づき算出した着手金その他必要となる費用のすべてをご説明いたします。

着手金の目安

協議・交渉手続き(例:協議離婚請求、婚姻費用請求、慰謝料請求) 33万円~(税込)
調停事件(例:夫婦関係調整調停(離婚)、婚姻費用の分担請求調停、
養育費請求調停、面会交流調停、財産分与請求調停、慰謝料請求調停)
44万円~(税込)
訴訟事件・審判事件(例:離婚訴訟、慰謝料請求訴訟、婚姻費用の分担
請求審判、養育費請求審判、面会交流審判、財産分与請求審判)
55万円~(税込)
02

報酬金

報酬金は、委任事務処理の結果に成功・不成功がある事件について、結果の成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。報酬金の算定方法は、請求額の全部が認められた判決(結果が全部成功の例)や請求額の一部について支払う和解(結果が一部成功の例)などにより事件が解決した場合、解決により受けた経済的利益に当事務所報酬規程所定のパーセンテージを掛けて算出するのが原則となります。

報酬金の目安

※なお、経済的利益の算出方法について、詳しくは法律相談時にご説明させていただきます。

03

諸費用

諸費用は、弁護士が委任事務処理のため、ご依頼者の代わりに、収入印紙代・郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、保証金、保管金、供託金、宿泊料などその他委任事務処理のために必要な費用を支払う又は支払った場合に、事前または事後にお支払いいただく費用です。諸費用は、事件のご依頼時に概算額でお支払いいただき、不足額があれば、追加でお支払いただきます。

04

手数料

手数料は、原則として一回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。
例:協議離婚書の作成

05

日当

日当は、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価としてお支払いいただく費用です。