監護権
監護権とは
親権のうち、未成年の子の身上監護をする権利・義務を、監護権といいます。離婚する場合、親権者とは別に監護権者を定めること(親権者が父、監護権者が母など)もできますが、例外的なことであり、子の福祉を十分に配慮して定められなければなりません。
それでは、どのような場合に親権と監護権を分ける必要があるのでしょうか。監護権者の権限の範囲は、身上監護する権利、居所指定権、職業許可権、懲戒権、教育権を含むとされています。他方、監護権のない親権は、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する権利や、15歳未満の子の養子縁組や氏の変更などの身分行為についての法的代理権、監護者に対する助言、指導、子への面接、経済的援助などが考えられます。
これらを分ける場合と考えられるのは、①父母双方が親権者となることに固執している場合で、この解決が子の精神的安定に効果があると解される場合、②父母の一方が身上監護する者としては適当であるが、身上監護以外については適任者でない場合、③父母のいずれが親権者になっても子の福祉にかなう場合に、できるだけ共同親権の状態に近づけるという意義を認める場合などがあります。
親権と監護権を分ける必要性がある場合には、父母間の争いが小さくなく、その結果、子に心理的な悪影響を与えることがあります。子を監護している母親が離婚後、子の氏を自らと同じ氏にしたいと考えても、親権者でない母には法定代理権がないため、親権者である父の協力が得られない限り子の氏の変更はできません。母や子がそれを不満に思うような場合には相互の不信感が増すこともあり、問題を深刻化させることにもなります。
これらの問題を踏まえてもなお、親権と監護権を分けることが適当であると認められる事案に、このような措置をとるべきでしょう。
離婚の際に未成年者の子の親権者と監護者を分ける手続は、父母間の協議ですることができ、これができないときは家庭裁判所が定めることになります。