裁判における親権者と監護権者の判断基準
裁判における親権者・監護権者の判断基準
裁判において親権者を指定する場合の基準は、父母のどちらが親権者であることが「子の利益」となるか、ということです。具体的には、次のような事情が総合的に考慮して判断されます。
親の事情 | 子の監護体制(経済力、居住環境、家庭環境、教育環境)、子に対する愛情や監護意思、性格や心身の健康、監護の継続性など。 |
---|---|
子の事情 | 子の年齢や心身の状況、子の意思、これまでの監護の環境、兄弟姉妹の関係など。 |
以下、具体的な基準について、検討します。
母親優先の基準
特別な事情のない限り、乳幼児については、母親の監護を優先させるべきであるとする考え方があります。子の幼児期における生育には母親の愛情が不可欠であるとするものです。
監護の継続性の基準
子と監護親の心理的な結びつきを重視し、子を現に養育している者を変更をすることは、子の心理的な不安をもたらす危険性があることから、特別の事情(子に対する虐待・遺棄放置など子の福祉上問題となるような事情)のない限り、現実に子を養育看護している者を優先させるべきであるとされています。
子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、その未成年の子の陳述を間かなければならないとされています。
15歳以下の子どもであっても、実務上は、子の気持ちを傷つけないやり方で、子どもの意思を確認しているようです。
兄弟姉妹の分離
兄弟姉妹の不分離を原則とする判例があります。兄弟姉妹の関係を切ることのないように可能な限り配慮することは必要ですが、それまでの監護状況、兄弟姉妹の年齢・関係、子どもたちの意思の尊重等総合的に判断すべきものと考えられます。
離婚に際しての有責性
有責である配偶者は親権者としても不適当であるとする見解があります。父母いずれも親権者としての適性について判断がしがたい場合に、有責性によって決めるのが公平であるとするものです。