子どもの引渡し
子どもの引渡し
まだ離婚はしていないけど、婚姻が破たんし別居している状態において、子を監護している親の元から、他方の親が子どもを連れ去った場合、子どもの引渡し求めることができます。
子どもの引渡しを求める方法は、家庭裁判所に子どもの監護者の指定及び子どもの引渡しを求める調停・審判の申立てによります。緊急性がある場合は、審判前の保全処分の申立てもすることになります。また、人身保護請求による方法もあります。
審判においては、子の意思、年齢、監護体制、これまでの監護の環境などを総合的に見て、父母のどちらが監護をすることが「子の利益」となるかという基準で判断されます。
離婚の訴訟において、子どもの引渡しを請求することもできます(「附帯処分」)。
離婚後、親権者(監護権者)の元から、他方の親が子どもを連れ去った場合も、上記の方法によって子どもの引渡しを請求することができます。