慰謝料
配偶者に対する慰謝料請求
離婚により精神的苦痛をこうむったとして、離婚の原因を作った夫又は妻に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料が認められる例は、①、配偶者の不貞行為、②暴力、犯罪、悪意の遺棄、③性交渉拒否、性的不能、④婚姻生活の維持に協力しない、です。離婚原因として最も多いと思われる「性格の不一致」の場合に、慰謝料が発生すると考えることは困難です。
慰謝料の額は、以下の事情等を総合的に検討して決められます。
① 背信性(信義誠実性、調停等における対応、詐欺・横領、無断離婚届出)
② 有責行為の程度・割合・態様(暴力、不貞・不貞行為の相手方の関与の程度、異常な性格等の破綻原因)
③ 婚姻ないし婚姻破綻に至る経過(初婚か再婚か、婚姻期間、同居期問、別居期間、非嫡出子の出生・認知、再婚可能性)
④ 婚姻生活の実情(献身度、婚姻中の贈与、生活費不払い、婚姻中の協力度、妊娠中絶等の有無、当事者の生活形態)
⑤ 精神的苦痛の程度(自殺未遂、流産の有無、ノイローゼ)
⑥ 当事者の年齢、社会的地位(学歴・職業)、支払能力(資産、収入、負債の有無)、親族関係
⑦ 離婚後の生活状況(財産分与の額、養育費の額、離婚後の扶養の要否、自活能力、親族の支払協力の有無、療養監護の必要性)
⑧ 子の有無(特に未成熟子の有無)、子の数、親権・監護権の帰属、非嫡出子の出生及び認知の有無
慰謝料が認められない例は、①有責行為が慰謝料を支払わせるほどではない場合、②加害行為が証拠上認められない場合、③婚姻破綻の責任が同等又は主として慰謝料を請求する配偶者にある場合、④慰謝料を請求された配偶者の行為に違法性がない場合、⑤加害行為と婚姻破綻との聞に因果関係が認められない場合(不貞行為の以前に婚姻関係が破綻していたような場合など)、⑥慰謝料により填補するべき損害がない場合(損害ないし責任はあるが、慰謝料を認めるほどのものではない場合、不貞の相手方から十分な慰謝料を受領していることにより、損害が填補されている場合など)です。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
総論
配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求について、判例は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」として、これを肯定しています。子どもから不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求することは、原則としてできません。ただし、不貞の相手方が特に子どもの利益を害することを意図しているような例外的な場合には、認められる場合もあります。この慰謝料請求権は、通常の民事訴訟により請求するものですが、配偶者に対する離婚請求と併合して、家庭裁判所に請求することもできます。子どもから不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求することは、原則としてできません。ただし、不貞の相手方が特に子どもの利益を害することを意図しているような例外的な場合には、認められる場合もあります。慰謝料額については、違法性や損害の程度によって異なり、資力、相手方の年齢、関係の発生や継続についての主導性、配偶者との聞に未成熟子が存在するか、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったか、不貞を被った配偶者自身の責任については免除しているか、相手方と配偶者の関係がすでに解消したかなどの諸事情が考慮され金額が決定されます。
すでに婚姻関係が破綻している場合
婚姻関係が破綻した後に一方配偶者と不貞行為に至った相手方の責任について、最高裁は、「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」と判断しています。おおむね別居が先行している場合には、破綻していたと判断されるようです。
子どもからの慰謝料請求
子どもから不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求することは、原則としてできません。ただし、不貞の相手方が特に子どもの利益を害することを意図しているような例外的な場合には、認められる場合もあります。