離婚の準拠法
離婚の準拠法
外国人と日本人の夫婦の離婚については、どの国の法律が適用されるのでしょうか。この点については、以下のように定められています。
① 夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法
② 共通本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその共通常居所地法
③ 共通本国法も共通常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係にある地の法律によることとされています。
ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律によると定められています(同条但書)。
②の常居所とは人が常時居住する場所で、単なる居所と異なり、相当長期間にわたって居住する場所のことです。