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離婚についての知識knowledge

合意分割の手続き

合意分割を行うためには

合意分割を行うためには、夫と妻の合意により按分割合の取決めを行い、公正証書等の按分割合を定めた書類を作成しなければなりません。
分割の請求を行う場合に書類を添付することが要求されているためです。具体的には、当事者が標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび当該請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本もしくは抄録謄本または公証人の認証を受けた私署証書を添付します。

当事者間の話合いで合意ができなかった場合

当事者間の話合いによって合意ができなかった場合などは、家庭裁判所は、当事者の一方の申立てにより、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、その割合を定めることができます。
家庭裁判所における手続としては、調停、審判、離婚訴訟があります。

① 調停
離婚が成立していない場合、夫婦関係調整(離婚)調停の付随申立てとして、調停の中で按分割合を定めます。離婚が成立している場合は、按分割合を定める調停の申立てを行います。

② 審判
離婚が成立したが年金分割についての合意ができていない場合に申し立てます。また、調停を前置している場合は、調停不成立により審判手続に移行します。

③ 離婚請求訴訟
離婚請求事件の附帯処分となり、独立の申立てとはなりません。

標準報酬改定請求

請求すべき按分割合を定める合意または裁判に基づき、夫婦であった者の一方は、厚生労働大臣に対して標準報酬改定請求を行います。
実際には、所定の請求書に必要事項を記載し、請求する側の現住所を管轄する年金事務所を経由して日本年金機構に提出します。

標準報酬改定請求の期限

標準報酬改定請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に行わなければならないのが原則です。
ただし、例外があり、これらの場合には、審判確定日等の翌日から起算して1か月を経過した日に至ったときが請求の期限となります。

① 離婚成立日等の翌日から起算して2年を経過した日前に分割割合に関する審判の申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過した日前1か月以内に、分割割合を定めた審判が確定したとき。

② 離婚成立日等の翌日から起算して2年を経過した日前に分割割合に関する調停の申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過した日前1か月以内に、分割割合を定めた調停が成立したとき。

③ 分割割合に関する附帯処分を求める申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過した日前1か月以内に、分割割合を定めた判決が確定したとき。

④ 分割割合に関する附帯処分を求める申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過した日前1か月以内に、分割割合を定めた和解が成立したとき。