離婚届出
協議離婚の場合
協議離婚は、夫婦の離婚の意思の合致と届出によって、婚姻を解消するものです。戸籍法の定めるところによって、市区町村長に協議離婚届をし、これが受理されることによって離婚の効力が生じます。協議離婚の場合の届出は、離婚しようとする当事者双方と成年に達している証人2名以上から、口頭又は署名した書面でこれをすることとされています。一般的には役所に備え付けられている離婚届が利用されています。本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要です。
裁判上の離婚(調停離婚、審判離婚、判決離婚、裁判上の和解、請求の認諾による離婚の場合)の場合
調停離婚
家庭裁判所の調停において合意が成立した場合には、調停成立と同時に形成力(既存の法律関係の変動を生じさせる効力)が生じ、離婚の効果が発生します。
調停による離婚届には、調停調書の正本又は謄本の添付が必要となります。また、調停については、不服申立は認められていないため、審判離婚、判決離婚と異なり、確定証明書は必要ありません。
裁判上の和解、請求の認諾による離婚
裁判上の和解、請求の認諾については調書に記載されたとき、その記載は確定判決と同一の効力を有するとされています。これらの場合にも、それぞれ調書の正本又は謄本を提出すれば確定証明書は必要ありません。なお、請求の認諾による離婚については、親権の指定が不要で、かつ、財産分与、養育費等の附帯処分の申立てがない場合に限られます。
審判離婚、判決離婚
審判離婚、判決離婚については、審判や判決に対して不服申立が認められていますので、離婚届出の際には、判決書、審判書とともに確定証明書の提出が必要となります。
裁判上の離婚
裁判上の離婚の場合には、離婚自体は調停、訴訟上の和解又は請求の認諾の成立、審判又は判決の確定によって成立していますので、届出は報告的なものです。証人は不要です。また、訴えの提起者又は調停の申立人が届出人として署名すれば足ります。訴えの提起者又は調停の申立人が法定期間内に届出をしないときには、その相手が法定の添付書類を添付して届出をすることができるとされています。調停又は訴訟上の和解が成立した日、審判・判決が確定した日、請求の認諾が成立した日から10日以内に届け出なければ過料が課せられるため、注意が必要です。本籍地以外の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本が必要です。