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離婚についての知識knowledge

氏について

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婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって当然に婚姻前の氏に復します。
なお、離婚によって福氏した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(婚氏続称)。婚氏続称の届出期間である3か月という期間は、天災事変等によっても伸張されないと考えられています。これは、離婚後の氏はなるべく早めに確定することが望ましいと考えられているためです。

①転婚に際して相手方の氏を称した者が、離婚によっていったん前婚当時の氏に復し、次いで生存配偶者の復氏届により実方に復した後に届出がされた場合、②離婚の際に称していた氏と婚姻前の氏の呼称が同一である場合の場合には、婚氏続称の届出ができない(受理されない)とされています。
なお、①に関して、離婚により直ちに実方の氏に復した後に出された婚氏続称届は、受理して差し支えないことになっています。
称する氏を決定したら、婚氏続称の届出を行います。婚氏続称の届出は、離婚によりいったん復氏した者が、いったん婚姻前の戸籍に復籍し、または新戸籍を編成した後においてもすることができるほか、離婚の届出と同時に届け出ることもできます。