金銭を受け取った人の税金関係
金銭を受け取った人の税金関係
離婚に際し支払われる養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の給付は、いずれについても、社会的にみて妥当なものである限り、贈与とはならず、税金はかかりません。
養育費の負担は、未成年の子に対する親の扶養義務の履行です。教育費や生活費に充てるために民法上の扶養義務者相互間で贈与があった場合、通常必要と認められる範囲内のものであれば、贈与税は課税されません。ただし、養育費については、将来分まで一括して支払いを受ける場合は贈与と考えられていますので、税金が発生する可能性があります。
財産分与は、その目的は、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の清算と離婚後の扶養を図ることにあります。財産分与は、財産分与義務の履行であって贈与ではありません。動産等の資産につき財産分与がなされた場合も同様です。
財産分与には、扶養料や慰謝料、解決金的要素等が含まれる場合もあり、金銭の授受の際に、名目が明確に区分されていない場合もあります。このうち、扶養料は経済的弱者に対する離婚後の生活支援であって財産分与の目的の一つと考えられているものであって、慰謝料は後述のように損害賠償です。解決金的要素を含む場合も、その額が過当でない限りは贈与とはならないと考えられます。ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても、財産分与として取得した財産の額がなお多すぎるとみられる場合は、多すぎる部分は贈与税の対象になります。
慰謝料は損害賠償であり贈与ではありません。損害賠償は、相当なものである限り非課税所得とされています。