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資産を分けた人の税金関係

資産を分けた人の税金関係

不動産等の資産につき財産分与がなされた場合は譲渡所得課税の対象とされ、分与者の側に譲渡所得が生じれば課税されます。
所得税基本通達33-1の4は「民法768条の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したことになる」と規定し、同通達38-8も「民法768条の規定による財産の分与により取得した財産は、その取得した時の価額により取得したこととなる」と規定しています。

最高裁判所も、「譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、その課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要しない」としたうえで「財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。」と判示し、譲渡所得課税の対象となるとしました。