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児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当は、下記の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護する児童の母又は養育者に支給されます。

①父母が婚姻を解消した児童
②父が死亡した児童
③父が一定程度以上の障害の状態にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧⑦に該当するかどうかが明らかでない児童

ただし、上記のいずれかに該当する児童であっても、父と生計を同じくしているとき、母の配偶者(いわゆる義父)に養育されているとき等は、児童扶養手当は支給されません(法4条2項)。
離婚前、夫と別居中の場合は児童扶養手当の支給を受けることができるのでしょうか。
この点、夫が引き続き1年以上子どもを遺棄している場合には、夫と法律上離婚していなくても、児童扶養手当が支給されます。