協議離婚
協議離婚とは
協議離婚では、夫婦間での離婚の合意に基づいて離婚届を提出することにより、離婚が成立します。
協議離婚では、未成年者の親権者を指定しなければ、離婚届は受理されません。親権者について協議がまとまらないときは、調停や、家庭裁判所による協議に代わる審判で決めることができます。
離婚の際に協議すべき事項
離婚の際に協議すべき事項としては、
- 親権者・監護権者の指定
- 養育費
- 面接交渉
- 財産分与(※財産分与の請求権は、離婚のときから2年を経過すると消滅します)
- 慰謝料(※慰謝料は、不法行為を知ったときから3年か、不法行為のときから20年を経過すると裁判で請求することができなくなります)
- 年金分割
などがあります。
協議の内容が決まったら
協議の内容が決まったら、離婚協議書を作成し、合意の内容を書面に残しましょう。離婚協議書の履行を確保するために、公証役場に行き、強制執行認諾文言のある公正証書を作成するとよいでしょう。
協議の内容が複雑であったり、後々争いとなる可能性がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、合意の内容について調停調書にしておくとよい場合もあります。
相手の無断での離婚届の提出を防ぎたい場合
無断で離婚届が提出されるおそれがある場合や、離婚届に署名捺印をしたものの、後で離婚の意思がなくなった場合などには、協議離婚の不受理申出書を本籍地の市区町村の役場に提出しておけば、離婚届が受理されません。既に戸籍に離婚の記載がされてしまった場合は、調停や訴訟といった法的手続きにより離婚の無効を求めることになります。