不貞行為
不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことです。
性的関係の相手方と合意がある場合(浮気・不倫や売買春)でも、合意のない場合(強姦行為など。ただし、強姦の被害者は不貞行為をしたことにはなりません。)でも、不貞行為となります。
他方の配偶者が、相手方の不貞行為を許したような場合には、離婚原因にあたらない場合があります。
裁判では、不貞行為を立証する必要があります。ただし、不貞を認める書面や現場写真などがある場合でなければ、不貞行為を立証することは難しいとされています。
不貞行為の立証が難しい場合でも、配偶者以外の異性との親密な交際が明らかであれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因となることがあります。
不貞による離婚が認められなかった事例
期間が短く不貞自体を離婚原因とは認めなかった事例
性交渉の回数は、たとえ1回であったとしても不貞にはあたります。しかし、2か月間性的関係があったケースについて、期間が短く一時の気の迷いと考えられるとして、不貞自体を直ちに離婚原因とは認めなかった判例があります(もっとも、この判例の事案においては、妻子の生活を顧みない夫の態度から婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、別の離婚原因による離婚が認められています。)。
妻の請求は擬制であるとして棄却された事例
夫の不貞が原因で別居に至り、夫から離婚請求、妻からも離婚の反訴がなされた事例で、婚姻関係は破綻しているものの、夫の努力次第で復元の可能性があるとして離婚を認めませんでした。また、妻は真意においては離婚を求めているのではなく妻からの離婚請求の反訴は擬制に過ぎないものとして棄却されました。
婚姻の継続が相当とされた事例
夫の不貞を理由とする妻からの離婚請求について、夫婦関係の悪化の原因は経済的理由によると考えられるところ、一切の事情を考慮した上で、妻にとって夫との夫婦生活を続ける方がより幸福であると認められ、婚姻を継続するのが相当と判断した判例があります。