年金分割 ~合意分割とは~
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年金分割
夫婦が離婚したとき、婚姻期間中に加入していた厚生年金保険料の納付記録を、妻と夫との間で分割することができる制度のことを年金分割といいます{年金分割制度の概要については、年金分割 ~離婚時年金分割制度とは~をご参照下さい。}。
年金分割には、合意分割と3号分割の二つの制度がありますが、ここでは合意分割についてご説明します。
合意分割制度の概要
合意分割とは、夫と妻の間で、年金分割をすること及びその分割割合(「按分割合」と呼ばれています。)について合意している場合、または、夫婦の話し合いで合意ができないときは、家庭裁判所における調停または審判により按分割合が決定された場合に、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を分割することができる制度です。
合意分割手続きの流れ
- 年金事務所(公務員等共済組合に加入されている方は、所属の共済組合)から「年金分割のための情報通知書」を取得する。
- 年金分割すること及び按分割合について合意する、又は、家庭裁判所における調停、又は審判により按分割合を決定する。
- 年金事務所(公務員等共済組合に加入されている方は、所属の共済組合)に標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)を提出する。
合意分割の対象となる期間
合意分割の対象となる期間は、原則として、夫婦が結婚してから離婚するまでの全ての期間(婚姻期間)です。
按分割合の範囲
法律上、当事者が合意できる按分割合の上限は50%(2分の1)と定められています。
また、下限については、年金分割を受ける側(婚姻期間における対象期間標準報酬総額の少ない側)が、元々受けとる予定であった年金受給額を下回ることがないように定められています。
なお、按分割合の上限及び下限は、「年金分割のための情報提供通知書」に記載されています。
按分割合の取り決め方法
按分割合は、当事者間の話し合いによって、按分割合の範囲内で合意することができます。
話し合いによって合意ができない場合、家庭裁判所は、夫婦の一方の申立てにより、その割合を決定します。
請求期間
原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
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