配偶者のうつ病を理由とする離婚が認められるか
- 離婚原因
配偶者がうつ病を患ってしまった場合、婚姻生活を続けることが辛いと思われる方もいらっしゃるでしょう。このような場合、離婚を考えることも、仕方がないことなのかもしれません。
配偶者がうつ病を患ってしまったことを理由としての離婚は認められるのでしょうか。
配偶者のうつ病を理由に離婚できるか
配偶者のうつ病を理由として離婚できるかですが、できるケース、できないケースがあります。
離婚方法として、下記の3つの方法が考えられます。
離婚できるケース
協議離婚と調停離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚することが可能です。
家庭裁判所を利用するか、しないかの違いはありますが、離婚する理由については問われませんので、配偶者のうつ病を理由として離婚できるケースとなります。
離婚できないケース
夫婦の一方が離婚に応じない場合、離婚するためには離婚訴訟を提起しなければなりません。
裁判離婚の場合、離婚請求をするためには民法770条1項で定められた下記の離婚事由が必要となります。
うつ病は強度の精神病として認められるか
うつ病は上記の民法で定められた離婚事由の『強度の精神病』として認められるかですが、認められない可能性が高いといえます。
一般的にうつ病は治癒可能と考えられており、民法770条1項4号でいう「回復の見込みがない」とまではいえないでしょう。
また、夫婦には相互扶助義務がありますので、まずはうつ病の配偶者を献身的にサポートすることが必要となります。
うつ病以外の原因があれば離婚が認められる可能性もある
配偶者がうつ病であるだけでは裁判所から離婚が認められる可能性は低いでしょう。
しかし、うつ病を契機として、下記のような婚姻を継続することが難しいと思われる事情があれば、離婚が認められる可能性があります。
・うつ病の配偶者からDVやモラハラを受けている
・長期間に渡る別居状態である
・夫婦関係が破綻してしまって、お互いに関係を修復する意思がない
うつ病の配偶者と裁判離婚する方法
配偶者のうつ病治癒のためにサポートを尽くしても、症状が改善しないこともあるでしょう。この時初めて離婚という選択肢を考えることとなります。
協議や調停で離婚が成立すれば問題ありませんが、話し合いではまとまらない場合は離婚裁判を提起することになります。
前述のとおり、配偶者がうつ病であるだけでは離婚は認められにくいですが、配偶者のうつ病治癒のために尽力し、それでもなお婚姻関係の維持が困難なことを主張立証することができれば、離婚に有利に働くことでしょう。
まとめ
配偶者がうつ病になってしまった場合、うつ病が発症する前と同じ婚姻生活を送ることは難しくなります。しかし、配偶者のうつ病を理由として離婚することは簡単な問題ではありません。このような場合、一度弁護士に離婚についてご相談されることをおすすめいたします。
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