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配偶者の両親の介護を理由とする離婚が認められるか

  • 離婚原因

 配偶者の両親を介護しているが配偶者は介護に非協力的であったり、そもそも配偶者の両親と折り合いが悪いため介護が苦痛であったりと、配偶者の両親の介護が辛いと思われる方もいらっしゃるでしょう。
 それでは、配偶者の両親の介護を理由として、離婚は認められるのでしょうか。

配偶者の両親の介護は法的な義務があるか

 そもそも、配偶者の両親を介護することについて、法的な義務があるのでしょうか。
 配偶者の両親を介護されている方は多くいらっしゃると思いますが、配偶者の両親の介護をする義務を定めた法律というものはありません。

親族間の扶養義務について

 民法では扶養の義務について下のように規定しています。

1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間において扶養の義務を負わせることができる。

民法877条

 ご自身の両親に関しては第1項で扶養の義務を規定していますので、介護の義務があると考えられます。
 他方で、第2項では、三親等内の親族に関しては、特別の事情がある場合に扶養の義務を負わせることが「できる」としています。
 配偶者の両親は三親等内の親族に含まれますが、民法第877条第2項の扶養の義務は、当然に発生するものではなく、家庭裁判所が特別の事情があると認めた場合など、例外的な場合に認められる義務であるといえます。
 しかし、民法第725条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とされていますので、配偶者が配偶者の両親の介護をしている場合は、夫婦としてこれに協力しなければならないと考えられます。

配偶者の両親の介護を理由に離婚する方法

 配偶者の両親の介護を理由として離婚できるかですが、前提として、離婚の方法としては、以下の3つの方法が考えられます。

協議離婚
協議離婚とは 協議離婚では、夫婦間での離婚の合意に基づいて離婚届を提出することにより、離婚が成立します。協議離婚では、未成年者の親権者を指定しなければ、離婚届は.....
調停離婚
調停離婚とは 夫婦間で離婚について協議が調わなかった場合や協議自体ができない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることになります(「夫婦関係調整調停事件」)。離婚.....
裁判離婚
裁判離婚とは 調停が不成立であった場合や、実質的な調停活動はあったものの調停が取り下げられた場合、当事者は離婚の訴えを提起することができます。 調停がすでになさ.....

離婚に合意できる場合

 協議離婚、調停離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚することが可能です。
 夫婦間の話し合いで離婚や離婚条件について合意できる場合は、協議離婚となりますが、夫婦間での話し合いでこれらについて折り合いがつかない場合は、離婚調停を申立てます。
 家庭裁判所を利用する・しないの違いはありますが、離婚する理由については問われませんので、相手方配偶者の納得が得らえた場合は、配偶者の両親の介護を理由として離婚することができます。

離婚に合意できない場合

 夫婦の一方が離婚に応じない場合、離婚するためには離婚訴訟を提起しなければなりません。
 裁判離婚の場合、離婚請求をするためには民法第770条第1項で定められた以下の離婚事由が必要となります。

不貞行為
不貞行為とは 不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことです。性的関係の相手方と合意がある場合(浮気・不倫や売買.....
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは 正当な理由なく、夫婦の義務である同居・協力・扶助義務に違反する行為をすることを、悪意の遺棄といいます。悪意とは、遺棄の事実や結果の発生を認識して.....
3年以上の生死不明
3年以上の生死不明 配偶者が生きているか、死んでいるかが3年以上不明である場合、離婚原因となります。行方不明だとしても、生きていることが分かっている場合には、こ.....
強度の精神病
強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと 配偶者が、夫婦間の協力義務が果たしえない程度の重症な精神病にかかり、回復の見込みがないことをいいます。「精神病」と.....
その他婚姻を継続し難い重大な事由
概要 婚姻中の一切の事情を考慮しても、婚姻関係が破たんして、回復の見込みがないことをいいます。婚姻関係の破たんとは、夫婦双方に婚姻を継続する意思がないこと、客観.....

 配偶者の両親の介護は法律上の離婚事由として認められていませんので、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるかどうかを検討することになるでしょう。

まとめ

 高齢化社会に伴い、介護の問題は今後ますます増えていくでしょう。
 夫婦仲は悪くないが配偶者の両親の介護がネックになって離婚を考えておられる方、離婚を決意し、配偶者も離婚に合意しているが条件面で折り合いがつかない方、そもそも配偶者が離婚に合意してくれない方など、置かれている立場は様々かと思います。
 介護は家庭内の問題だと遠慮することなく、ぜひ一度弁護士にご相談ください。弁護士が法的な見地からアドバイスさせていただきます。