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不貞行為(浮気・不倫)をした有責配偶者からの離婚請求について

  • 不貞行為

 夫または妻の様子がおかしく、浮気や不倫を疑って悩んでおられる方もいるかもしれません。
 浮気や不倫の定義は人によって異なりますが、離婚や慰謝料請求を考えたときに法律上問題となるのは、その行為が「不貞行為」に該当するかどうかとなります。
 一般的に使われる「浮気」や「不倫」が必ずしも「不貞行為」に該当するわけではありません。
 第2回目となる今回のコラムでは、不貞行為(浮気・不倫)をした有責配偶者からの離婚請求について解説いたします。

有責配偶者から離婚を請求できるか

 自ら不貞行為(浮気・不倫)など離婚原因を作った配偶者を有責配偶者と呼びます。
 通常、離婚を請求する側は有責配偶者から被害を受けた側の配偶者であることが多いですが、有責配偶者から離婚を請求することは可能なのでしょうか。

相手が離婚に応じる場合

 夫婦間で話がまとまり、相手が離婚に応じるとなれば、協議離婚(または調停離婚)が成立します。この場合は、有責配偶者からの離婚を請求することは可能といえるでしょう。

相手が離婚に応じない場合

 相手が協議離婚や調停離婚に応じない場合、有責配偶者が裁判で離婚請求をしても、離婚が認められることは困難です。自ら離婚原因を作った配偶者からの離婚請求を認めることは、社会正義に反すると考えられるからです。
 しかし、有責配偶者からの離婚が全く認められないかというと、そうとも限りません。後述する昭和62年の最高裁判決により、それまで認められていなかった有責配偶者からの離婚請求が認められました。

有責配偶者からの離婚請求が認められた事例

 最判昭和62年9月2日は、有責配偶者からの離婚請求が初めて認められた最高裁判決です。不貞行為(浮気・不倫)を行った夫からの離婚請求でした。
 最高裁は、

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及んでいること
  2. その間に未成熟子が存在しないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められないこと

といった一定の要件のもと、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があると示しました。

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

 昭和62年の最高裁判決は有責配偶者側からの離婚を認めましたが、離婚を認めるには、上記の①〜③を総合的に考慮して、有責配偶者の離婚請求が信義則に照らし許されるかどうかを判断します。

①長期間の別居

 上記の事例では、同居期間が12年、別居期間がおよそ36年続いていましたが、長期間の別居の事実は、婚姻関係の破綻を客観的に示すものとされています。しかし、「長期間」というのが、どれぐらいの期間を指すのかは一概に言うことはできません。別居期間と、夫婦それぞれの年齢・同居期間とを対比して判断するものとされています。
 また、有責性がない配偶者側からの一般的な離婚請求と比べると、有責配偶者からの離婚請求では、より長期間の別居期間が必要であると考えられます。

②未成熟子がいない

 未成熟子とは、経済的に自立できていない子のことをいいます。未成年とは異なり、成人年齢に達しているかどうかは関係ありません。
 例えば、18歳であっても、就職して安定的な収入があれば未成熟子とされない場合もありますし、成人していても、障がいがあり日常的な介護が必要な場合は未成熟子と同視される場合もあります。
 大学生の場合、潜在的に働くことができるため、未成熟子に該当しないとした判例(大阪高裁昭和62年11月26日)もありますが、一般的には未成熟子とされることが多いようです。
 このような親からの経済的な援助を必要としている子がいる場合、有責配偶者からの離婚請求は認められにくくなっています。

③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれない

 離婚によって有責性がない配偶者が、精神的・社会的・経済的に不利益を被ることは社会正義上許されることではありません。しかし、「極めて苛酷な状態におかれる」という状況は、限定的な状況であると考えられます。
 金銭的な解決方法となりますが、慰謝料、財産分与、養育費の支払い等をもって相手方配偶者への充分な配慮が必要となるでしょう。