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不貞行為(浮気・不倫)を理由とする慰謝料の金額について

  • 不貞行為

 夫または妻の様子がおかしく、浮気や不倫を疑って悩んでおられる方もいるかもしれません。
 浮気や不倫の定義は人によって異なりますが、離婚や慰謝料請求を考えたときに法律上問題となるのは、その行為が「不貞行為」に該当するかどうかとなります。
 一般的に使われる「浮気」や「不倫」が必ずしも「不貞行為」に該当するわけではありません。
 第7回目となる今回のコラムでは、不貞行為(浮気・不倫)に対する慰謝料の金額について解説いたします。なお、慰謝料の請求については前回コラム、請求方法については次回コラムをご参照ください。

不貞行為(浮気・不倫)を理由とする慰謝料の金額

 慰謝料の金額は、裁判所では50万円~300万円の範囲内で定められることが多いようです。不貞行為(浮気・不倫)の結果、離婚に至った場合は、100万円〜300万円、不貞行為(浮気・不倫)があっても婚姻を継続する場合は50万円〜100万円が大体の相場となっています。もっとも、慰謝料の金額に明確な基準はありませんので、様々な事情を考慮して総合的に判断されることになります。不貞行為(浮気・不倫)による損害が大きいほど慰謝料が高くなる傾向にあるのは事実です。

慰謝料の増減要因

 それでは、慰謝料の増減要因について解説いたします。以下のような事案を考慮して、慰謝料の金額が増減されることが多いです。なお、こちらで挙げているのは代表的な例となりますので、その他の事案であっても気になることがあれば弁護士にお尋ねください。

事案 増額 減額
別居・離婚 する しない
不貞行為(浮気・不倫)発覚前の夫婦仲 円満 険悪※
不貞(浮気・不倫)期間 長い 短い
夫婦間の子どもの有無
不貞行為(浮気・不倫)の認否 否認 承認
不貞行為(浮気・不倫)の頻度 多い 少ない
不貞行為(浮気・不倫)発覚後 関係を継続 関係を解消
不貞(浮気・不倫)相手の妊娠
うつ病などの精神的疾病

※ 不貞行為(浮気・不倫)時の夫婦関係が完全に破綻していたと認められた場合、慰謝料は請求できません