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不貞行為(浮気・不倫)の相手方の責任について

  • 不貞行為

 夫または妻の様子がおかしく、浮気や不倫を疑って悩んでおられる方もいるかもしれません。
 浮気や不倫の定義は人によって異なりますが、離婚や慰謝料請求を考えたときに法律上問題となるのは、その行為が「不貞行為」に該当するかどうかとなります。
 一般的に使われる「浮気」や「不倫」が必ずしも「不貞行為」に該当するわけではありません。
 第9回目となる今回のコラムでは、不貞行為(浮気・不倫)の相手方にはどのような法的責任があるのかについて解説いたします。

不貞行為(浮気・不倫)は不法行為

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

 民法709条は不法行為について書かれた条文です。不貞行為(浮気・不倫)も不法行為の一種となります。
 それでは、これを不貞行為(浮気・不倫)の相手方に当てはめて解説いたします。

故意又は過失

 不貞行為(浮気・不倫)の相手方が、不貞行為(浮気・不倫)をした配偶者を既婚者だと知っていた、もしくは、注意すれば既婚者であることに気づくことができたはずなのに、不注意で見落としていたことを指します。
 故意や過失が認められなければ、不法行為は成立しません。しかし、既婚者だとはっきり知らなくても、もしかしたら既婚者かもしれない程度の認識があった場合は過失があったと判断されます。過失が認められるためには、不貞行為(浮気・不倫)をした配偶者が積極的に不貞行為(浮気・不倫)の相手方を騙し、既婚者であると気づかせないようにしていた場合など、かなり特殊なケースに限られます。
 なお、故意は認められないが、過失があるとなった場合は、慰謝料の金額が低くなることがあります。

他人の権利又は法律上保護される利益

 不貞行為(浮気・不倫)の相手方が侵害した、不貞行為(浮気・不倫)をされた配偶者の権利や法律上保護される利益とは何でしょうか。
 夫婦はお互いに貞操義務を負い、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を有していると考えられます。不貞行為はこの婚姻共同生活の平和を破壊する行為だと言えます。
 なお、婚姻が末に破綻している場合は、この保護すべき婚姻共同生活の平和がすでに存在していなので、特段の事情がない限り、不法行為責任が否定されます。

これによって生じた損害

 不貞行為(浮気・不倫)を行ったことにより、不貞行為(浮気・不倫)をされた配偶者はどのような損害を受けるでしょうか。
 不貞行為(浮気・不倫)をされた配偶者は、不貞行為(浮気・不倫)により貞操義務に違反され、婚姻共同生活の平和を破壊されたことに精神的な苦痛を感じると考えられます。

まとめ

 以上から、不貞行為(浮気・不倫)の相手方は、故意や過失があった場合、不貞行為(浮気・不倫)をされた配偶者の法律上保護される「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害したので、その精神的な苦痛に対する損害を賠償する責任を負うことになります。

不貞行為(浮気・不倫)は共同不法行為

 不貞行為(浮気・不倫)は不貞行為(浮気・不倫)を行った配偶者と不貞行為(浮気・不倫)の相手方の二人がいてはじめて成立するものです。
 この点、民法では共同で不法行為を行ったものに対して、下記のように定めています。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

民法719条1項

 不貞行為(浮気・不倫)を行った場合は、不貞行為(浮気・不倫)を行った配偶者と不貞行為(浮気・不倫)の相手方の二人が連帯して損害賠償を行うことになります。例えば、200万円相当の慰謝料が認められる場合、不貞行為(浮気・不倫)を行った配偶者と不貞(浮気・不倫)相手から合計200万円の慰謝料を得ることができます。

求償権

 先程の例で、不貞行為(浮気・不倫)をされた配偶者が不貞行為(浮気・不倫)の相手方にのみ200万円を請求した場合、不貞行為(浮気・不倫)の相手方は200万円全額を支払う必要があります。
 しかし、不貞行為(浮気・不倫)の相手方が慰謝料の全額を支払った場合、不貞行為(浮気・不倫)を行った配偶者に対して、責任割合に応じた金額を請求することができます。これを求償といいます。
 責任割合については必ず5:5になるわけではなく、不貞行為に及ぶに至った経緯などを勘案して決定されます。