不貞行為(浮気・不倫)を理由とする離婚の進め方について
- 不貞行為
夫または妻の様子がおかしく、浮気や不倫を疑って悩んでおられる方もいるかもしれません。
浮気や不倫の定義は人によって異なりますが、離婚や慰謝料請求を考えたときに法律上問題となるのは、その行為が「不貞行為」に該当するかどうかとなります。
一般的に使われる「浮気」や「不倫」が必ずしも「不貞行為」に該当するわけではありません。
最終回となる今回のコラムでは、不貞行為(浮気・不倫)を理由とする離婚の進め方について解説いたします。
目 次 [close]
不貞行為(浮気・不倫)は離婚原因となる
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる
民法770条1項
一 配偶者に不貞な行為があった時
上記の通り、不貞行為(浮気・不貞)は裁判上の離婚原因となりえます。夫婦間での話し合いや、家庭裁判所での調停でも折り合いがつかない場合、離婚訴訟を提起し、不貞行為(浮気・不貞)があったことを主張、立証することにより離婚を認めてもらう方法を取ることができます。
離婚を切り出す前に準備しておくべきこと
配偶者の不貞行為(浮気・不倫)を知り、今すぐにでも離婚したいと考えてしまう方も多いと思います。しかし、こちらから離婚を切り出したからと言って、スムーズに話が進むとは限りません。また、離婚したいという気持ちが先走り、後々考えるともっと良い条件を引き出せた可能性に気づく場合もあります。
まずは一旦落ち着いて、離婚をより有利に進められるために準備することから考えてみましょう。
離婚後の生活
まず、第一に考えなければならないのは、離婚後の生活のことです。特に以下のことについては、熟考しておく必要があります。
収入のこと
離婚後も安定した収入を得られるかはとても重要になります。専業主婦や扶養の範囲内でパートをしているケースでは、フルタイムでの就職も視野に入れなければなりません。
また、子どもがおり、自身が親権者となる場合は養育費を受け取ることができますが、非監護親が養育費を支払わないケースも散見されますので、養育費のみを当てにするのはリスクが伴うといえるでしょう。
住居のこと
今の住居にそのまま住み続けることができる場合は当面の間は安心ですが、ローンが残っている場合は、ローンの支払いも問題となってきます。
また、新しく住居を借りる場合は、保証人や引越し費用などの金銭的な問題を解決しなければなりません。
両親などのサポート
金銭的な援助はもちろんのこと、家事・育児のサポートを受けることができるかは、離婚後の生活の安定において重要といえます。
不貞行為(浮気・不倫)の証拠集め
不貞行為(浮気・不倫)は離婚原因となると前述しましたが、裁判では証拠を提出し、不貞行為(浮気・不倫)があったことを証明しなければなりません。不貞行為(浮気・不倫)を証明するための証拠は、離婚原因が認められるかどうか、慰謝料の請求が認められるかどうか、認められるとしてその額、等に直結する要素となりますので、離婚を切り出す前に準備しておきましょう。
なお、不貞行為(浮気・不倫)の証拠ついては、過去の記事をご参照ください。
財産の調査
離婚に際し、夫婦間で築き上げた財産は、財産分与という形で分配することとなります。財産分与を正しく行うためには、家庭内にどのような財産が有るかを把握しなければなりません。
財産の種類は預貯金や、持ち家、生命保険など多岐にわたりますので、全てを把握するには時間が必要となります。
離婚の条件
離婚をする際には、夫婦間で様々なことを取り決めなくてはなりません。先述した住居や財産分与はもちろんの事、その他にも慰謝料、養育費、親権、面会交流など、その項目は多岐にわたります。条件があやふやなまま離婚をすすめると、後々のトラブルの火種となります。
離婚を切り出す前にご自身で離婚の条件を明確にしておき、今後の交渉を見据えておくと良いでしょう。
離婚の法的手続きの進め方
それでは実際に離婚を切り出した後の法的手続きの進め方についてご説明いたします。
不貞行為(浮気・不倫)が離婚原因となるのは、先述したとおりですが、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。離婚など家庭裁判所で調停を行うことができる事件は、調停前置主義が採られ、まずは家事調停を申し立てなければなりません。
協議離婚
協議離婚は夫婦での話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することにより離婚が成立します。離婚の理由は問われず、また離婚の条件も双方の合意があれば自由に決めることができます。
調停離婚
夫婦間での話し合いでは合意に達しない場合(そもそも離婚することに合意しない場合や、離婚には合意するが離婚の条件について合意できない場合など)は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、調停委員と裁判官が夫婦双方の意見を聞いたうえで問題を整理し、客観的な立場から調停を進行し、話し合いを進めます。
調停が成立すると離婚が成立し、調停調書が作成されます。調停成立日から10日以内に調停調書をもって、役所にて離婚の報告的届出を行わなければなりません。
離婚訴訟
離婚調停でも離婚に合意できなかった場合は離婚訴訟を提起することとなり、裁判内で当事者双方が離婚に対する主張を行うことになります。
認諾離婚
認諾離婚とは、被告(離婚裁判を提起された側)が原告(離婚裁判を提起した側)の言い分を全面的に受け入れて離婚が成立することです。認諾離婚が成立すると認諾調書が作成されます。
和解離婚
和解離婚とは、当事者双方が譲歩し和解に至った結果、離婚が成立することです。裁判の途中で裁判官から和解勧告がなされることがあります。和解離婚が成立すると和解調書が作成されます。
判決離婚
判決離婚とは、和解が成立しない場合に裁判所による審理が行われた結果、判決によって離婚が成立することです。判決がくだされると判決書が作成されます。判決が送達された日から当事者双方が2週間以内に控訴されなければ、判決が確定します。
まとめ
離婚切り出す前には、予め様々なことを準備しておかなければなりません。また、離婚を有利に進めるためには、離婚に関する様々な知識も必要となるでしょう。
配偶者の不貞行為(浮気・不倫)が原因での離婚をご検討されている方は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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