モラハラ(モラルハラスメント)被害に遭った場合の法的対応
- モラハラ
配偶者から日常的に暴言を吐かれる、暴力はないが精神的に追い詰めてくるなど、配偶者からのモラハラに悩み、離婚を考えておられる方もいらっしゃるかもしれません。
全4回にわたり、配偶者からのモラハラとその対応策、モラハラを理由とした離婚について解説いたします。
第3回の今回のコラムでは、モラハラ被害に遭った場合に取ることができる法的対応について解説いたします。
慰謝料請求
モラハラ被害に遭い精神的苦痛を被った場合、慰謝料を請求する余地があります。
ただし慰謝料の額は、モラハラの態様や期間など様々な要素を勘案して、総合的に判断されるものとなります。
慰謝料を請求する場合は、相手方のモラハラを立証しなければなりませんので、モラハラの証拠を集める必要があります。
離婚請求
モラハラ被害に遭った場合は、離婚を請求することも考えられます。夫婦間の話し合いで、協議離婚でまとまれば良いですが、モラハラ加害者は離婚に応じないことが多いようです。
その場合は、裁判所に離婚調停を申し立てることになります。また、離婚調停でも合意できなければ、離婚裁判を提起することになります。
モラハラは離婚事由になり得る
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
モラハラは、民法770条1項5号で定める離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められる可能性があります。
裁判官にモラハラ被害を「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認定してもらうには、モラハラの立証が必要となりますので、ここでも証拠が重要となります。
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