性格の不一致と慰謝料請求
- 性格の不一致
性格の不一致で離婚する場合、相手に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。
慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、離婚の原因を作った相手方から、精神的苦痛を被ったことに対して支払われる賠償金のことを言います。
ただし、離婚の原因が相手側の不法行為(不貞やDVなど)でなければ慰謝料請求は認められません。
前述したように、離婚における慰謝料の場合では、不貞やDVなどの不法行為が離婚の原因となる必要があります。
この点、離婚原因が性格の不一致である場合、性格の不一致は不法行為に該当しませんし、性格の不一致という問題自体も夫婦どちらか一方に責任があるとは言い切れません。
よって、性格の不一致が原因での慰謝料請求は認められないことがほとんどです。
性格の不一致が原因でも慰謝料が支払われるケース
性格の不一致による離婚では慰謝料が認められないことがほとんどですが、例外的に支払われるケースもあります。
相手が慰謝料を支払うことに合意したケース
夫婦間での離婚に向けた話し合いの中で、双方の合意があれば金銭の支払いを受けることは可能です。
例えば、性格の不一致による離婚を夫婦のどちらか一方が強く望む場合、金銭を支払うことを条件に離婚に応じてもらうケースです。
このようなケースで支払われる金銭は、法的な意味で慰謝料とは言えません。
また、慰謝料というと有責配偶者を連想させ、自身のマイナスイメージにもつながるので、このようなケースでは「解決金」の名目で金銭が支払われることが多いです。
性格の不一致以外にも離婚原因があるケース
性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻してしまうと、不貞行為を働いたり、暴力やモラハラなどのDVに発展するなど、その他の離婚原因につながることもあります。
そのような場合では、性格の不一致以外の離婚原因が不法行為と認められる可能性があります。
不法行為と認められれば、実際に受けた精神的・肉体的損害に対して慰謝料請求が認められます。
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