性格の不一致を理由とする離婚の手続
- 性格の不一致
性格の不一致を理由に離婚する時、取りうる手続としては、その他の原因で離婚する場合と変わりありません。
概ね、下記のような手続の流れになります。
STEP1.協議離婚に向けた話し合い
夫婦双方が納得した上で離婚できるよう、まずはじっくり話し合いをしてみましょう。
日本では、離婚する夫婦のおよそ9割は協議離婚です。
夫婦間での話し合いによって双方が離婚に合意すれば、離婚届を役所に提出することにより、離婚が成立します。
協議離婚が難しい場合は、離婚調停を申し立てることになります。
STEP2.離婚調停の申立て
夫婦間の話し合いだけでは、離婚の協議が調わなかったり、そもそも協議自体ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
離婚調停では、調停委員と審判官からなる調停委員会が間に入り、夫婦双方の意見を聞いた上で問題を整理し、客観的な立場から話し合いを進めてくれます。
なお、離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれから個別に話を聞くことになります。
また、相手側の主張も調停委員を通して聞きますので、夫婦が顔を合わせる必要がありません。
調停での話し合いがまとまり、双方が離婚に合意すると調停調書が作成されます。
離婚日は、調停成立日となります。
また、調停の申立人は、調停成立後10日以内に、役所に対し、離婚が成立したことについて、届出を行う必要があります。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立となります。
STEP3.離婚訴訟の提起
離婚調停での話し合いでも双方が離婚に合意できない場合、それでも性格の不一致を理由に離婚しようとするならば、手続としては離婚訴訟を提起する他ありません。
ただし、離婚訴訟を提起するには民法で定められた離婚事由が必要となります。
性格の不一致を理由に離婚訴訟を提起しても、裁判所から離婚事由にあたらないと判断されてしまうと、離婚請求は棄却されてしまいますので注意が必要です。
性格の不一致が原因で夫婦が不仲となり、その後の経緯で夫婦関係が破綻してしまうことも珍しくありません。
長期間の別居の事実があると夫婦関係が破綻していると認められたり、不貞など他の離婚事由があったりする場合は裁判で離婚をすることも可能です。
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