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養育費の支払方法

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養育費とは

養育費とは、経済的に自立した生活をすることができない状態にある子ども(未成熟子)の生活に要する費用のことを言います。

未成年の子を持つ夫婦が離婚する場合、夫婦の一方が子を監護養育することとなりますが、子を監護する親(監護親)は、子の監護親とならなかった父または母に対し、養育費を請求することができます。

では、養育費はどのような方法により支払われるのでしょうか。

養育費の支払方法

定期金払いと一括払い

養育費は子どもの日々の生活費として支払われるものであるという性質上、支払方法は、原則として一括払いではなく定期金払い(毎月払い)によって支払われるべきであると考えられています。

もっとも、支払義務者の将来の資力に不安がある場合や未払いになるリスクを避けたい等の場合、当事者間に合意があれば、養育費について一括払いによる方法を選択することは可能です。

但し、養育費が一括払いされた場合、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

支払い先

養育費は子を監護する親に対して支払うことが原則です。
もっとも、当事者間で合意がある場合は、学校等への教育費の直接支払いや、子ども名義の預貯金口座へ支払うことも可能です。