養育費の算定方法 ~子どもの学校の入学金、制服代、学用品代等を別途請求できるか?~ - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

トピックスtopics

養育費の算定方法 ~子どもの学校の入学金、制服代、学用品代等を別途請求できるか?~

  • 養育費
子どものいる夫婦が離婚する場合、子どもを監護する側の親は、もう一方の親に対して、養育費を請求することができます。

そして、養育費の金額については、養育費算定表に夫婦それぞれの収入を当てはめると、標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算定することができます。

なお、養育費算定表はこちらで、ダウンロードすることができます。

それでは、子どもの学校の入学金や制服代、学用品代等を、毎月の養育費とは別途請求することはできるのでしょうか。

学校の入学金や制服代、学用品代等を別途請求できるか

そもそも、養育費算定表では、入学金や制服代、学用品代等の通常かかる教育費を想定したうえで、標準的な養育費の金額が算定されています。

そのため、通常教育にかかるであろう費用は既に養育費の中に含まれていることになり、別途請求することは難しいということになります(なお、子どもが私立学校へ通うことになった場合に養育費の加算が認められる場合があることについては、こちらをご参照ください。)。

もっとも、当事者間で、これらの費用を毎月の養育費とは別途支払う旨の合意をすることは可能です。

そこで、これらの費用を毎月の養育費とは別途支払ってもらうためには、離婚をする際に、毎月の養育費の取決めに加えて、毎月の養育費とは別途分担する費用についての取決めもしておく必要があります。

「一切の教育に関する費用」を分担する旨の条項が設けられていた事例(平成5年8月27日広島地判、家月47巻9号82頁)

養育費の取決めにおいて、「一切の教育に関する費用」を分担する旨の条項が設けられている場合、当該条項に基づいて請求が認められる費用の範囲が問題となります。

この点、裁判所は、当該条項が、子らの年齢等から将来多額かつ容易に確定し難い諸々の教育費の支出が予想される状況にあったために、子らの教育に関して格別の配慮をして設けられたものであり、また、具体的費目につき特段の限定をすることなく網羅的に支払をする旨の条項であることから、「一切の教育に関する費用」には、教育に直接必要な費用のみならず、子らの教育に間接的に必要な費用も含まれるものと解すべきであるとしました。

そして、条項上例示されていた「授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費」以外の学校に支払うべき費用(クラブ活動の費用を含む。)のみならず、学校教育を受ける際に必要な学用品や制服などの購入費用、学校教育を補完し進学準備のために一般に必要とされる塾や予備校の費用などについても、同条項に含まれると判断しました。

その一方、給食費は、通常の食費の一部として、毎月の養育費によって賄われるべきであるとし、また、ピアノのレッスン費用についても、子ども達が個人的興味に基づいて行う活動であることを理由に、同条項には含まれないと判断しました。