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養育費の支払われる期間

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養育費とは

養育費とは、経済的に自立した生活をすることができない状態にある子ども(未成熟子)が生活するために必要な費用のことをいいます(詳しくは【養育費とは】を参照下さい。)。

未成年の子どもを持つ夫婦が離婚する場合、夫婦の一方が子を監護養育することとなりますが、子を監護する親(監護親)は子どもの監護親とならなかった父または母(非監護親)に対し、養育費を請求することができます。

では、いつまで、非監護親に子の養育費の支払義務が認められるのでしょうか。

養育費が支払われる期間

父母には、未成熟子に対して扶養義務が法律上認められています。

したがって、非監護親の養育費の支払義務は、子どもが経済的に自立した生活をすることが期待できる状態に達するまで認められます。

例えば、未成年者であっても、高校卒業後に就職し、ある程度の収入を稼ぐことができる場合は、未成熟子ではないものとして養育費の支払義務はなくなると考えられます。

他方、成人であっても、障害があり十分な収入が得られない場合や、大学に進学し、経済的に自立した生活が期待できないと判断される場合には、養育費の支払義務が認められることとなります。

父母の協議によって養育費について合意ができない場合、裁判所に判断を求めることができますが、この場合、離婚時に、子が幼い場合には、将来の進路の予測は困難であるため、養育費の終期は20歳になるまでと定められることが多いようです。

なお、父母の合意があれば、養育費の終期を子どもが大学を卒業するまでと定めることは可能ですが、実際には子どもが高校卒業後に大学進学せずに就職した場合は、たとえ合意があったとしても、以降の養育費の支払義務はなくなるものと考えらえています。