養育費の算定方法 ~父親(または母親)に親族、友人等からの生活費の援助等がある場合~
- 養育費
子の養育費は、基本的には、養育費を請求する権利者、義務者双方の収入如何によってその金額が決まってきます。
では、義務者である父親(または母親)に親族、友人等からの生活費の援助等がある場合、養育費の額は、どのように決めることになるのでしょうか。
実家や友人からの援助を父親(または母親)の収入に加算できるかが問題となります。
実家、友人からの援助は収入に加算しない
実家や友人からの援助は、父親(または母親)の収入に加算しません。
養育費の分担は、将来、定期的に行うものであって、一時的な収入や、偶然の収入は考慮しないことになります。
また、親子間の養育費の分担義務は、親族が負う扶養義務に優先するため、第1順位の扶養義務者(父親(または母親))が、下順位の義務者(実家など)の資力を理由に、養育費の支払い義務を免れると考えるべきではないことからも、実家等の援助は義務者の収入とすべきではありません。
実家の援助を理由に働いていない場合
権利者や義務者が、働けるにもかかわらず、実家等の援助に頼って働いていない場合は、援助金を収入として認定することはできませんが、潜在的稼働能力が認められれば、その稼働能力に応じた算定がなされることになります。
詳しくは、養育費~養育費の算定方法(夫(または妻)に収入がない場合)をご覧ください。
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