養育費の算定方法 ~父親(または母親)に親族、友人等からの生活費の援助等がある場合~ - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

トピックスtopics

養育費の算定方法 ~父親(または母親)に親族、友人等からの生活費の援助等がある場合~

  • 養育費
子の養育費は、基本的には、養育費を請求する権利者、義務者双方の収入如何によってその金額が決まってきます。

では、義務者である父親(または母親)に親族、友人等からの生活費の援助等がある場合、養育費の額は、どのように決めることになるのでしょうか。

実家や友人からの援助を父親(または母親)の収入に加算できるかが問題となります。

実家、友人からの援助は収入に加算しない

実家や友人からの援助は、父親(または母親)の収入に加算しません。

養育費の分担は、将来、定期的に行うものであって、一時的な収入や、偶然の収入は考慮しないことになります。

また、親子間の養育費の分担義務は、親族が負う扶養義務に優先するため、第1順位の扶養義務者(父親(または母親))が、下順位の義務者(実家など)の資力を理由に、養育費の支払い義務を免れると考えるべきではないことからも、実家等の援助は義務者の収入とすべきではありません。

実家の援助を理由に働いていない場合

権利者や義務者が、働けるにもかかわらず、実家等の援助に頼って働いていない場合は、援助金を収入として認定することはできませんが、潜在的稼働能力が認められれば、その稼働能力に応じた算定がなされることになります。

詳しくは、養育費~養育費の算定方法(夫(または妻)に収入がない場合)をご覧ください。