養育費の算定方法 ~養育費を請求する側の親に別の子どもがいる場合~
- 養育費
養育費の算定方法
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもの監護者を定める必要があり、子どもの監護者となった親は、他方の親に対して養育費(子の監護に要する費用)を請求することができます。
そして、標準的な養育費の金額は、養育費算定表を利用することで、簡易・迅速に算定することができます。
養育費を請求する側の親(権利者)に別の子どもがいる場合
しかし、権利者が義務者以外の者との間に生まれた子ども(連れ子)を監護しているなどの場合には、養育費算定表をそのままあてはめて養育費を算定することができません。
このような場合には、養育費の算定において、権利者の連れ子に充てられるべき生活費を権利者の収入から差し引いて考えることになります。
算定方法としては、権利者と義務者それぞれの基礎収入を算定し、生活費指数に応じて具体的な金額を算定する、標準算定方式があります。
また、算定表と生活費指数を使って簡易に計算する方法があります。
以下、それぞれの方式による具体的な算定方法をご説明いたします。
標準算定方式
基礎収入
まず、権利者と義務者それぞれの総収入から、公租公課、職業費、社会保険料等を控除した「基礎収入」を算定しますが、権利者に連れ子がいる場合、権利者が連れ子を監護していることを考慮して、次の計算式に当てはめて権利者の基礎収入を調整します。
なお、「生活費指数」は、親は「100」、0~14歳の子は「62」、15~19歳の子は「85」とされます。
そして、通常の基礎収入割合は、給与所得者については、その収入の額に応じて、総収入の38~54%、自営業者については、その収入の額に応じて、総収入の48~61%とされています。
権利者の基礎収入割合=通常の基礎収入割合×(100+子どもの生活費指数)/(100+子どもの生活費指数+連れ子の生活費指数)
そして、権利者と義務者の総収入に、基礎収入割合(権利者については、上記計算で導き出したもの)を掛け、それぞれの基礎収入を算定します。
養育費の金額
そして、上記の計算に基づいて算定した権利者と義務者の基礎収入を基に、次の計算式に当てはめて、養育費の金額を算定します。
養育費(月額)=義務者の基礎収入×子どもの生活費指数/(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)÷12
算定表を利用した簡易な算定方式
まず、権利者が連れ子を監護していることを考慮して、連れ子に充てられるべき生活費を計算します。
連れ子に充てられるべき生活費=権利者の総収入×連れ子の生活費指数/(100+子どもの生活費指数+連れ子の生活費指数)
そして、権利者の総収入から連れ子に充てられるべき生活費を差し引いた金額を権利者の収入とみて、権利者と義務者の収入を養育費算定表(義務者との子どもの人数・年齢の表)に当てはめ、養育費の金額を算定します。
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