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養育費の算定方法 ~養育費を支払う側の親が再婚した場合~

  • 養育費

養育費の金額

子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもの監護者を定める必要があり、子どもの監護者となった親は、他方の親に対して養育費(子の監護に要する費用)を請求することができます。

それでは、離婚後に養育費を支払う側の親(義務者)が再婚した場合、義務者は養育費の支払いを減額されるのでしょうか。

養育費を支払う側の親(義務者)が再婚した場合

義務者が再婚した場合、義務者には、再婚相手である配偶者を扶養する義務が生じます。

また、義務者が再婚相手の子どもと養子縁組をした場合や、再婚相手との間に子どもが生まれた場合、義務者には、その子どもを扶養する義務が生じます。

そのため、義務者の収入が、再婚相手や再婚相手との間の子どもの生活費にも充てられることになるため、その分養育費の金額が減額されることになります。

再婚相手が自らの生活を賄うに足りる程度の収入を得ている場合(子どもがいない場合)

再婚相手が自らの生活を賄うに足りる程度の収入を得ている場合、義務者の収入から再婚相手を扶養する必要がないため、養育費の金額は減額されません。

再婚相手が無収入の場合

再婚相手の生活費指数を算出したうえ、義務者が被扶養者全員と同居しているものと仮定して、次の計算式に順次当てはめて養育費を算出することになります。

なお、義務者が権利者と別世帯を構成していることに対して、再婚相手は義務者と同居しており、住居費等を要しない同一世帯を構成しているため、同事情を前提として生活費指数を算出します。

子どもの生活費=義務者の基礎収入×権利者が監護する子どもの生活費指数÷(100+再婚相手の生活指数+権利者が監護する子どもの生活費指数)

養育費(月額)=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)÷12

なお、権利者及び義務者の基礎収入は、給与所得者については、その収入の額に応じて、総収入の38~54%、自営業者については、その収入の額に応じて、総収入の48~61%として算定されます。

義務者と再婚相手との間に子どもが生まれた場合

次の計算式に順次当てはめて、養育費の金額を算定する方法があります。

なお、通常、生活費指数は、親は100、0~14歳の子どもは62、15~19歳の子どもは85とされます。

再婚相手との子どもの生活費指数=通常の生活費指数×義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)

子どもの生活費=義務者の基礎収入×権利者が監護する子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+権利者が監護する子どもの生活費指数+再婚相手との子どもの生活費指数)

養育費(月額)=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)÷12