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養育費 ~離婚後の子どものための福祉的給付(児童手当)~

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児童手当とは

児童手当とは、家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学生(15歳に達する日以後の最初の年度末まで)までの子どもを養育している父母等に支給される手当です。

支給内容

児童手当は、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの分がまとめて支給されます。

支給金額(月額)

・0~3歳未満:子ども1人あたり1万5000円
・3歳~小学校修了まで:第1子、第2子は、子ども1人あたり1万円
           第3子以降は、子ども1人あたり1万5000円
・中学生:子ども1人あたり1万円

ただし、児童手当の受給に際しては、下記のとおり所得制限限度額が設けられています。

また、「第3子以降」とは、高校卒業(18歳に達する日以後の最初の年度末)までの養育している子どものうち、3番目以降をいいます。

所得制限

所得制限限度額以上の所得がある場合、子ども1人あたり一律5000円の支給となります。

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万
1人 660万円 875.6万
2人 698万円 917.8万
3人 736万円 960.0万
4人 774万円 1002.1万
5人 812万円 1042.1万

なお、実際の所得額(給与所得者であれば、前年の源泉徴収票記載の「給与所得控除後の金額」、事業所得者であれば、前年の収入金額から必要経費を差し引いた額)から、各種控除がなされます。

受給資格者

 中学生(15歳に達する日以後の最初の年度末まで)までの子どもを養育している父母等が、手当の支給を受けることができる制度です。
 ただし、父母が共に子どもを養育している場合、父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が、受給することになります。

別居や離婚をした場合

父母が、離婚を前提として別居をした場合や、離婚した場合には、子どもと同居している親がその子どもを養育していると考えられることから、子どもと同居している親に手当が支給されます。

そこで、離婚を前提として別居をした場合や、離婚した場合には、市役所に届け出て、受給者の変更をすることになります。

その際、離婚を前提とする別居であることがわかる資料として、離婚を求める旨記載した通知書、離婚調停期日呼出状、事件係属証明書等の提出を求められます。

なお、離婚を前提としていない単身赴任などでの別居の場合には、生計を維持する程度の高い方の親に手当が支給されます。