成人年齢が18歳に引き下げられたことを理由とする養育費の支払期間の変更について
- 養育費
令和4年4月1日に改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。民法改正前に養育費の支払終期について「成年に達する日の属する月まで」と定めていた場合に終期はいつになるか、あるいは、「満20歳に達する日の属する月まで」と定めていた場合に支払期間を18歳までに変更できるか心配な方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、成人年齢が18歳に引き下げられたことを理由とする養育費の支払期間の変更について解説いたします。
「成年に達する日の属する月まで」と定めていた場合
合意当時、成年年齢が20歳であったため、合意時の当事者間の意思は、予想される子の監護・教育内容や当事者の経済状態を踏まえて、子が満20歳に達する日までの支払期間としたものと考えられます。そして、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられたからといって、合意当時の当事者間の意思が変わるわけではないため、合意当時の当事者間の意思に従って、子の養育費の支払期間は満20歳に達する日の属する月までであるといえます。
参照サイト:法務省民事局「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」
「満20歳に達する日の属する月まで」と定めていた場合
合意時の当事者の意思は、20歳までを支払期間とするものです。そのため、民法改正によって18歳が成人年齢に引き下げられたとしても、養育費の支払終期を18歳に変更すべき事由になることはありません。
さいたま家裁令和3年9月30日判決
民法改正による成年年齢が20歳から18歳に引き下げられること(令和4年4月1日施行)と養育費の終期との関係について検討すると、近時の社会情勢に照らし、一般的に、18歳となった時点で子が経済的に自立するという実情にはなく、一般的、社会的に、18歳となった時点で子の経済的自立を期待すべき実情にもないから、養育費の終期を成年年齢引下げと連動させて一律に18歳とすべき事情は認め難く、上記改正の立法過程においても、成年年齢引下げと養育費の終期は連動しないことが確認されている(「実証的研究」の「第5 成年年齢の引き下げと養育費支払義務との終期等」参照。)。
まとめ
以上のように、民法改正による成人年齢の引き下げが、養育費の支払期間の変更に与える影響はほとんどありません。今後養育費について取決めをする場合は「満20歳に達する日の属する月まで」や、大学進学が見込まれる場合は「22歳に達した後、最初に到来する3月まで」と具体的に決めておくほうが望ましいです。
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