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養育費とは

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養育費とは

夫婦が協議離婚する場合には、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を定める必要があります(民法766条1項)。

なお、この協議が調わない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所がこれらの事項を定めることができるとされています(同条2項)。

ここにいう「子の監護に要する費用」が「養育費」と呼ばれるもので、経済的に自立できていない子(未成熟子)の生活費のため支払われます。

では、この養育費の支払義務はどのような性質の義務なのでしょうか?

生活保持義務

養育費の支払義務の法的な性質は、生活保持義務と解されています。

そのため、養育費を支払うべき親には、自分の生活を犠牲にしない程度で被扶養者(子ども)の最低限の生活扶助を行うだけでは足りず、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者(子ども)にも保持させる義務があります。

定期義務

また、養育費は子の監護に要する費用であるところ、過去の生活を維持することは通常考えられないので、定期義務と解されています。

なお、一般的には、毎月養育費を支払うことが多いです。

認知した場合の養育費

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)であっても、父親がその子を認知した場合には、親権者でなくても生活保持義務としての養育費分担義務を負うことになります(昭和37年6月15日仙台高裁決定・家月14巻11号103頁、昭和37年12月12日広島高裁決定・家月15巻4号48頁)。