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養育費と婚姻費用との違い

  • 養育費

養育費とは

夫婦が離婚する際に、当該夫婦の間に未成熟子(経済的に自立できていない子ども)がいる場合には、その子どもを監護する側の親(多くは親権者)は、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。

なお、この養育費は、離婚後の子どもの生活費のため支払われるものですが、養育費を支払うべき親には、自分の生活を保持するのと同程度の生活を子どもにも保持させる義務(生活保持義務)があります。

養育費と婚姻費用との違い

上述のとおり、夫婦が離婚した後は、その夫婦間の子どもの生活費のために「養育費」が支払われることになりますが、これに対して、婚姻期間中の生活費のために支払われる費用を「婚姻費用」といいます。

民法760条において、婚姻期間中の夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担しなければならないと定められているため、夫婦の一方がその分担義務を果たさない場合、他方は、婚姻費用の分担請求をすることができます。

そして、この婚姻費用には、夫婦の衣食住の費用のほか、子どもの監護に要する費用、教育費、出産費、医療費、葬祭費、交際費等が含まれます。

もっとも、婚姻費用分担請求権は、婚姻という法律関係から生じるものであるため、夫婦が離婚すると、その後は婚姻費用を請求することができなくなります。

そのため、離婚後は、婚姻費用(夫婦の衣食住の費用、子どもの監護に要する費用等を含む家族の生活費)ではなく、養育費(子どもの生活費)が支払われるべきということになります。

なお、婚姻費用分担義務も養育費の支払義務と同様に、生活保持義務と考えられているため、婚姻費用の支払義務者には、自分の生活を保持するのと同程度の生活を配偶者や子どもにも保持させる義務があります。