養育費と面会交流
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養育費と面会交流
夫婦が協議離婚する場合には、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を定める必要があります(民法766条1項)。
ここにいう「子の監護に要する費用」が「養育費」と呼ばれるもので、経済的に自立できていない子ども(未成熟子)の生活費のため支払われるものです。
そして、「父又は母と子の面会及びその他の交流」が「面会交流」と呼ばれるもので、子どもと離れて暮らす親と子どもとが定期的、継続的に、会って話をしたり、電話や手紙などの方法で交流したりすることをいいます。
それでは、この養育費と面会交流とはどのような関係にあるのでしょうか。
養育費と面会交流との関係
上述のとおり、子どもを監護する親には、他方の親に対して養育費の支払を請求する権利があり、子どもと離れて暮らす親には、子どもを監護する親に対して子どもの適切な監護のために面会交流を求める権利があります。
そのため、子どもを監護する親が面会交流を拒否したことを理由に、他方の親が養育費の支払を拒否したり、逆に、子どもと離れて暮らす親が養育費の支払をしないことを理由に、子どもを監護する親が面会交流を拒否したりすることがあります。
しかし、養育費と面会交流は法律的に同時履行の関係にはありません。
つまり、面会交流をさせてもらえないので養育費を支払ない、ということや、養育費を支払ってもらえないので面会交流はさせない、ということを法的に主張することはできません。
養育費と面会交流の目的
上述のとおり、夫婦が離婚する場合には、養育費や面会交流等の子どもの監護について必要な事項を定める必要がありますが、子どもの監護について必要な事項を定めるに当たっては子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)。
子どもの利益の観点からは、離婚後も、離れて暮らす親と子どもとの間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要になります。
そして、そのためには、離婚をするときにこれらについて予めしっかりと取り決めをしておくことが重要になります。
また、後々の争いを予防し、離婚後の合意内容の継続的な履行の確保のために、離婚時に公正証書を作成しておくこともおすすめです。
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