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養育費の取り決めの方法

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養育費とは

離婚した夫婦の間に経済的に自立できていない子ども(未成熟子)がいる場合には、その子どもを監護する側の親(多くは親権者)は、もう一方の親に対して養育費の支払を請求することができます。

そして、養育費をしっかりと支払ってもらうためには、夫婦間で養育費の額や支払方法について取り決めておくことが重要になります。

なお、養育費の額や支払方法については、離婚後に取り決めることも可能ですが、後々の争いを予防するためにも、離婚時に取り決めておくことが望ましいと考えられます。

養育費の取り決めの方法

協議

まずは、夫婦で話合い(協議)をし、養育費の額や支払方法について取り決めることができるのであれば、協議による取り決めをすることが考えられます。

口頭での合意

夫婦間で、養育費の額や支払方法について、口頭で合意(口約束)した場合であっても、その合意は有効となります。

もっとも、口頭での合意の場合、合意の成立や具体的な内容について、後々争いになるリスクがあるため、書面化しておく方がよいでしょう。

合意書作成

夫婦間で、養育費の額や支払方法について協議し、その内容を書面に残しておくことが考えられます。

また、養育費以外の離婚の条件と併せて、離婚協議書として書面化することも考えられます。

合意内容を書面化しておけば、後々争いが生じるリスクを軽減でき、また、違反があった場合には、民事訴訟等を経て、判決等を得たうえで、強制執行をすることができます。

公正証書作成

夫婦間で取り決めた内容について、公正証書を作成することも考えられます。

公正証書は、公証役場に行って作成する必要があり、作成の手数料等がかかりますが、公正証書で合意した内容に違反した場合には、民事訴訟等を経ることなく、強制執行をすることが可能となります。

調停

養育費の額や支払方法について、夫婦間での協議が整わない場合には、養育費の支払いを求める調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

なお、離婚が成立していない場合であれば、離婚調停の中で、養育費の額や支払方法についても、取り決めることになります。

調停は、裁判所での手続となるため、弁護士を代理人としない限りは本人が裁判所に出向かなければならず、また、合意に至るまで何度か期日が開かれ、時間がかかることもあります。

その代わり、調停で取り決めた合意の内容に違反があった場合には、裁判所による履行勧告や履行命令といった制度を利用したり、強制執行の手続をとることが可能となります。

審判

養育費の支払いを求める調停において、夫婦間で合意ができなかった場合には、審判という手続へ移行し、裁判所が当事者から提出された書類等の資料に基づいて、判断を決定することになります。

審判で取り決められた内容に違反があった場合にも、裁判所による履行勧告や履行命令といった制度を利用したり、強制執行の手続をとることが可能となります。

訴訟

離婚調停において、夫婦間で養育費の取り決めやその他離婚の条件等について合意ができなかった場合には、離婚訴訟(離婚の裁判)を提起し、その訴訟の中で養育費の額や支払方法について話合いをし、それでも合意(訴訟上の和解等)に至らない場合には、最終的には裁判所が判決においてその内容を決めることになります。

訴訟上の和解や判決において取り決められた内容に違反があった場合もまた、裁判所による履行勧告や履行命令といった制度を利用したり、強制執行の手続を取ることが可能となります。