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養育費の合意 ~公正証書と夫婦間の合意書面の違い~

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養育費の合意

離婚する際、養育費をしっかりと支払ってもらうためには、養育費の額や支払方法について、夫婦間で取り決めをしておくことが重要になります。

また、夫婦間で取り決めた事項については、後々争いにならないように、取り決めた内容を書面に残しておく方が良いと考えられます。

そして、取り決めた内容を書面に残す方法としては、夫婦間で合意書面を作成する方法と、公正証書を作成する方法があります。

夫婦間での合意書面

まず、夫婦間で養育費の額や支払方法について協議し、その内容を書面に残しておくことが考えられます。

書面の形式については、必ずしもこうでなければならないというものはありませんが、後々の争いを防止するためにも、条項の記載をできるだけ明確にし、内容に疑義が生じないようにしておく方がよいでしょう。

なお、養育費以外の離婚の条件と併せて、離婚協議書として書面化することも考えられます。

合意書面を作成したにもかかわらず、養育費の支払がなされなくなったような場合には、民事訴訟等を経て、判決等を得た上で預貯金や給与の差押え等の強制執行を申し立てることが可能です。

公正証書

また、より確実に養育費を支払ってもらうために、夫婦間で養育費の額や支払方法について協議し、取り決めた内容について公正証書を作成しておくことも考えられます。

公正証書を作成するためには、夫婦で公証役場に行く必要があり、作成には手数料等がかかります。

なお、弁護士に依頼していれば、弁護士が代理人として公証役場に行き、公正証書の作成手続きを代理することが可能です。

また、公正証書を作成する場合であっても、養育費以外の離婚の条件と併せて、離婚に関する公正証書(離婚給付等契約公正証書)を作成することもできます。

公正証書で合意した内容に違反し、養育費が支払われなくなったような場合には、合意書面とは異なり、民事訴訟等を経ることなく、直ちに預貯金や給与の差押え等の強制執行を申し立てることが可能となります。