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養育費の金額の算定方法

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養育費の性質

夫婦が離婚する場合には、子の監護者を定める必要があり、子の監護者となった親は、他方の親に対して養育費(子の監護に要する費用)を請求することができます。

この養育費の支払義務は、生活保持義務であると解されているため、養育費を支払うべき親は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を子にも保持させる義務を負います。

それでは、養育費のこのような性質を前提に、具体的な養育費の金額はどのように算定されるのでしょうか。

養育費の金額の算定方法

基礎収入

養育費の金額を算定する際、まずは、養育費を請求する側の親(権利者)と、養育費を支払う側の親(義務者)それぞれの、「基礎収入」を算定します。

「基礎収入」とは、それぞれの総収入から、公租公課、職業費(被服費や交通費等、給与所得者が就労するために必要な出費)、社会保険料等の、必ず支出する費用を控除した、純粋に生活に充てることができる収入を言います。

この基礎収入は、給与所得者については、その収入の額に応じて、総収入の38~54%、自営業者については、その収入の額に応じて、総収入の48~61%として算定されています。

生活費指数

養育費の支払義務は、生活保持義務と解されており、義務者の収入を按分することになりますが、義務者の収入をどのように按分すべきかを示す指数を「生活費指数」と言います。

そして、養育費の算定に当たっては、標準的な生活費指数として、生活保護基準と教育費に関する統計から、親を「100」、0~14歳の子を「62」、15~19歳の子を「85」として算定することになります。

標準算定方式

それぞれの基礎収入及び生活費指数を基に、養育費を算定する際の、具体的な計算式は、次のとおりです。
  

$$養育費 = 義務者の基礎収入 \times \frac{子の生活費指標}{義務者の生活費指標 + 子の生活費指標} \times \frac{義務者の基礎収入}{義務者の生活指標 + 権利者の基礎収入}$$