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養育費算定表とは

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養育費の金額の算定方法

養育費の金額の算定方法としては、養育費を請求する側の親(権利者)と、養育費を支払う側の親(義務者)それぞれの基礎収入を算定し、生活費指数に応じて具体的な金額を算定する、標準算定方式があります。

なお、標準算定方式についての詳しい説明はこちらをご参照ください。

養育費算定表

上述のとおり、養育費の金額の算定方法としては、標準算定方式がありますが、家庭裁判所で行われる調停や審判などでは、標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算定するために、「養育費算定表」が広く利用されてきました。

この算定表は、標準算定方式に基づいて算定される養育費の額を、1~2万円の幅を持たせて整理したものです。

新算定表

しかし、裁判所が採用していた標準算定方式に対し、日本弁護士連合会(日弁連)は、平成24年3月15日、この算定方式が、生活保持義務の理念を反映しておらず、これによって算定される金額が低すぎるとして、その問題点を指摘し、その後、平成28年11月15日、「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を公表しました。

その中で、これまでの標準算定方式に代わる新しい算定表として、「新算定表」が提案されました(新算定表はこちらからダウンロードできます。)。

なお、養育費の支払義務の法的な性質は、生活保持義務と解されているため、養育費を支払うべき親には、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者(子ども)にも保持させる義務があります。

新算定表は、このような養育費の生活保持義務の理念に照らし、標準算定方式・標準算定表を修正したものです。

改定標準算定表(令和元年版)

日弁連による新算定表が提案された後、平成30年度司法研究として、「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに、東京及び大阪の家庭裁判所裁判官を研究員とする司法研究が開始されました。

そして、令和元年12月23日、その研究を踏まえた新たな算定表として「改定標準算定表(令和元年版)」が提案されました。

そのため、今後は、改定標準算定表を利用して、養育費の金額が算定されることになります。

なお、改定算定表の基礎とされている標準算定方式では、旧算定表の基礎とされていた標準算定方式よりも、基礎収入割合が増加し、0~14歳の子どもと15歳以上の子どもの生活費指数の幅が狭まっています。

また、算定表は、標準算定方式に基づいて算定される養育費の額を、1~2万円の幅を持たせて整理したものですが、この算定表によることが著しく不公平となるような特別の事情がある場合には、その個別事情を考慮したうえ、最終的な金額が判断されることになります。

なお、改定算定表は、こちらでダウンロードすることができます。