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養育費算定表の見方

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養育費算定表

家庭裁判所で行われる調停や審判などでは、標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算定するために、「養育費算定表」が広く利用されています。

この養育費算定表は、こちらで、ダウンロードすることができます。

養育費算定表の具体的な見方について、以下説明いたします。

養育費算定表の見方

算定表の選択

養育費算定表は、子どもの人数(1~3人)と、それぞれの年齢(0~14歳と15以上で分かれます)によって、表1~9までのどの表を参照することになるかが決まります。

例えば、子どもが2人おり、第1子が16歳、第2子が14歳の場合であれば、算定表の右上に、「養育費・子2人表(第1子15以上、第2子0~14歳)」と記載されている、表4を参照することになります。

なお、子どもが4人以上いる場合には、算定表では標準的な養育費の金額を算定できないので、標準計算方式等により、算出することになります。

また、算定表は、標準的なケースを想定して作成されています。

ここで想定されている標準的なケースとは、同居していた夫婦が別居し、夫婦の一方が子を監護しており、子が学齢期であれば公立高校に通っている、というケースです。

このような標準的なケースに当てはまらない場合には、それぞれの個別具体的な事情を考慮した上、養育費が算定されることになります。

算定表への当てはめ

算定表は、縦軸が養育費を支払う側の親(義務者)の年収、横軸が養育費を請求する側の親(権利者)の年収を示しています。

給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」が年収に当たり、外側の「給与」の軸を見ることになります。

自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出されていない費用(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加算した金額が年収に当たり、内側の「自営」の軸を見ることになります。

縦軸で義務者の年収額を探し、そこから右方向に線をのばし、横軸で権利者の年収額を探して上に線をのばして、2つの線が交差する欄の金額が、義務者が負担すべき標準的な養育費の金額を示すようになっています。